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公益法人を株式会社にする方法

他のカテゴリー(ビジネス&キャリア)で質問したけど全く回答がないので、このカテゴリーが適切かどうか分かりませんがよろしくお願いします。 当方は社団法人です。 公益法人改革で、公益事業の割合が50%超という要件を満たさないため、当法人は公益社団法人認定を受けるのは困難な見込みです。 そこで一般社団法人という選択になるわけですが、この場合正味財産相当額を公益支出計画ではき出さなくてはならないのですが、一定の公益的な役割を果たしてきたにも関わらず、公益事業の割合が50%に満たないからと言って、正味財産の全額をはき出させる今度の仕組みに不合理さを感じているところです。 そこで当法人ではいっそのこと株式会社に衣替えできないかと考えています。 現行民法では、公益法人を解散したときの残余財産の処分方法について規定がありますが、株式会社への譲渡では監督官庁の許可が得られそうにありません。 そこで法人が存続している間にうまく財産を処分し、事業を継承する会社が資産を引き継ぐような方法はないかと考えています。 よい知恵をご教示願います。

みんなの回答

  • purunu
  • ベストアンサー率42% (518/1214)
回答No.1

特例社団法人が一般社団法人になる場合のことと思いますが、 「正味財産の全額をはき出させる」のところで、ことによって 思い違いがあるかと思い、老婆心ながらコメントします。 一般社団法人になってからも、50%未満とはいえ、公益事業を続けるとします。すると、確かに、下記サイトの第9ページにあるように、 「公益目的支出計画」を作って、それにより「公益目的財産額」を支出するわけですが、それは第15ページにあるように、 (寄付でもよいですが)、従来やっている公益目的事業でもよく、 かつ、第16ページにあるように、その期限は設けられていません。 ということは、たとえば1億円あるとすれば、毎年500万円ずつ、20年かけて公益目的事業をやっていけばよいわけです。これなら、 できるのではないでしょうか。 なお、株式会社への転換ももちろん可能ですが、それは私の頭には ありませんので、それへのアドバイスはできません。

参考URL:
http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/koueki/index_pamphlet.html
macsrtmn
質問者

お礼

回答有り難うございます。 おっしゃることは十分承知の上での質問です。 「正味財産の全額をはき出させる」ことに不合理を感じる理由は、法律では、正味財産の内「内閣府令で定める額を超える」額を公益支出計画で支出すればよいという仕組みになっているにも関わらず、この内閣府令で定める額をゼロとした(この項に関する内閣府令が定められてない)ことによるものです。 これまでの公益活動を全く評価しないと言っているに等しいものと思います。

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