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厚生年金が貰えていない
早速です。 62歳で未だ働いています。 このため、厚生年金の受給資格(最低収入)をオーバーしているということで、 他の受給資格は充分なのですが、貰えていません。 60歳から貰い始めるような手続きをしていたはずですが、 このまま働き続けていると、今の会社を辞めたときから貰い初めても 貰える期間が短くなってしまうのでしょうか。 もしそうなら何か打つ手はありますでしょうか。 基本的なところかも知れませんが宜しくお願いいたします。
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私と同年齢です。高収入で羨ましいですね。47万以上の月収が有り、厚生年金に加入していれば全額支給停止ですね。で、受給開始されると終身ですので期間が短縮なんて有りませんが。 回答違いなら勘弁してください。
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- srafp
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> 62歳で未だ働いています。 性別:不詳 推定生れ年:昭和24年(西暦1949年)度 > このため、厚生年金の受給資格(最低収入)をオーバーしているということで、 > 他の受給資格は充分なのですが、貰えていません。 広い意味で『特別支給の老齢厚生年金』が支給停止と言う事ですね。 > このまま働き続けていると、今の会社を辞めたときから貰い初めても > 貰える期間が短くなってしまうのでしょうか。 その通りです。 『特別支給の老齢厚生年金』は65歳に達するまでの有期年金であり、「60歳時点で裁定請求をしたが、支給停止事由に該当」を理由で支給されていなかった期間に対しては、支給停止事由が解消しても遡及して支給されません。 > もしそうなら何か打つ手はありますでしょうか。 1 直ぐに退職する 退職すれば厚生年金の被保険者資格を喪失するので、現在の支給停止事由は消滅いたします。でも、ご質問文から察すると、これまで支払ってきた雇用保険料に対する失業等給付(所謂、失業保険)は受給したいと考えますよね。そうすると、失業保険を受給している期間は支給停止です。 大抵の方は「それでは両方貰う為には?」と考えますが、そんな都合のいい受給方法は存在いたしません。↓を参考にして下さい。 http://www2s.biglobe.ne.jp/%7Emikuri/file1/koyou/teisi.htm http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/060801_1.pdf [←共済年金の事例ですが、厚生年金でも同じです] 尤も、法人の役員であるならば雇用保険には加入できないので、そんな心配する必要はありませんが、逆に収入が年金だけになっても生活できますか?? 2 極端に給料・報酬を下げる 年金が全額支給停止になっているのは、『過去1年間の標準報酬月額の累計+過去1年間の標準賞与の累計』の平均値が高い為です。ですので、極端に給料(報酬)を下げる事で4ヵ月後には標準報酬月額の変更届[月額変更届]を会社は提出いたします。その結果、徐々にではありますが平均値が下がるので支給停止額も減ってきます。しかし、現時点で雇用保険に加入しているのであれば、雇用保険から『高年齢雇用継続給付金』を受給可能であり、受給している期間は別途支給調整が為されるので、「計算に手間が掛かった割には、状況が変わらなかった」と言う事もありえます。 更に、退職した時に支給される失業保険は直近6ヶ月間の賃金実績に基づいて日額が決まりますから、失業保険は減るし、一時的に厚生年金も減るので損得の判断が難しいです。 3 現状を前向きに捉えてバリバリ働く⇒65歳で会社を必ず退職 この場合、現在納めている厚生年金は65歳になったときに再計算されます。その上、雇用保険にも加入しているのであれば、失業保険ではなく『高年齢求職者給付金』と言う一時金が支給され、厚生年金との調整は生じません。 では、何故に65歳で退職しろと失礼な事を書くのか?65歳以降もこのまま働き続けた場合には70歳までは厚生年金の被保険者となり、在職であることを理由とする支給額調整の計算は適用されますので、全額受給が出来ないケースもありますから、65歳退職と書きました。 実務に対して法律条文で確認している者にとっては別に裏技ではないのですが、↓を見ると世間ではどうも裏技と言っているようですね http://allabout.co.jp/finance/gc/13502/2/ ※日本年金機構hpより転載 『(在職者の老齢厚生年金) 勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳代後半(65歳から70歳になるまでの間)の方については、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。 また、平成19年4月1日以降は、厚生年金保険の適用事業所にお勤めの70歳以上の方(昭和12年4月2日以後生まれの方に限る。)も、60歳代後半の方と同様に、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。』
お礼
お礼が遅くなりました。 早速有り難うございました。 まず、細々と有り難うございました。 お手間を掛けさせました。 よく分かりました。 >広い意味で『特別支給の老齢厚生年金』が支給停止と言う事ですね。 ここら辺がよく分かっていません。 単純に厚生年金と思いこんでいるのですが、「特別支給」ということなのでしょうか。 別の方のお礼に書きましたが、年金が貰える期間は有期限か無期限かが知りたく質問しました。 私の思っている年金と「特別支給の老齢厚生年金」が同じモノなら、 期限があるということになり、慌てなくてはならないが、 解決法に在るとおりの手段はどれも取れそうになく、諦めかと。 失業保険は未だ気にしていませんが、添付いただいた裏技を読み勉強します。 そして一番肝心な『特別支給の老齢厚生年金』が私が思っている(手続きしている)ものと同じモノなのかを確認してみます。 ちなみに私は男で、世帯主です。 お世話になりました。
- aki3829
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ご質問の内容から60歳で裁定請求をして、受給手続が終わったが在職老齢年金なので給与額が多いので年金が停止されている・・・・と理解します。 給与が下がるとか退職するとかして年金の支給停止の条件が変ると支給されることになりますが(減額はあるかもしれませんが)、それ以前の支給停止や減額分が遡って支給されることはありませんから「貰える期間が短くなってしまう」というのはその通りですが、加入期間が伸びますし、給与が多ければ年金額の計算の基になる平均標準報酬額も増えますから年金額は増えます。 支給停止や減額があってもそれは給与が多いことなので年金が全額全額支給されるより総合的には収入が多いことであり、また将来の年金額は多くなりますから損であるとは言い切れません。 支給停止や減額という言葉だけで損した気分になって給与を減らしたり厚生年金に入らない働き方を考える人がいますが、それがいい方法とは言えないのです。
お礼
お礼が遅くなりました。 早速有り難うございました。 >60歳で裁定請求をして、受給手続が終わったが在職老齢年金なので給与額が多いので年金が停止されている・・・・と理解します。 そのとおりです。 また、総年金額は結果で在り、死んでみないと分からないということも理解できています。 >「貰える期間が短くなってしまう」というのはその通りですが 聞きたかったことはここです。 期間が短くなるというのが、貰い始めが遅くなるから短くなるのか、 期限があるから生きていても短くなるのかが知りたかったのです。 他の方の解答で無期限ということが分かったので、安心しました。 お世話になりました。
- keijidairi
- ベストアンサー率29% (103/347)
>60歳から貰い始めるような手続きをしていたはずですが、 「はず」というのが気になります。 年金は年金事務所(旧社会保険事務所)へ自分で行って手続きをしなければ受給できません。会社が手続きをしてくれるわけではありません。手続きをされたのでしょうか。 ご自分で手続きをしたのでしたら、年金事務所へ行って支払われていない理由をおききになったら良いと思います。 仕事をしている(収入がある)と給付される金額は少なくなります。60歳からもらえない場合もあり、65歳からの支給になる場合もあります。65歳になっても仕事を続けていたりして収入がある場合は、受給金額が少なくなります。 結局、働けるのだから年金は当てにしなくてもいいよね、というのが国の考え方なので、頭にきます。
お礼
お礼が遅くなりました。 早速有り難うございました。 >「はず」というのが気になります。 書き方がまずかっただけで、間違いなく60歳からとなっていますし、 貰えない理由も質問に書いたとおりでハッキリしています。 貰える期間が有期限か無期限かが知りたかったのです。 お世話になりました。
- sweet76
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もともと年金の受給開始年齢は一般的に65歳です。 >60歳から貰い始めるような手続きをしていたはずですが、 ここを確認しましょう。 60歳からもらう場合と65歳からもらう場合では月々の受給額が違ってきますので、期間が短くなっても金額が多くなるなります。厚生年金の制度が一律なのかわかりませんが、65歳になっても収入が多いなら受給開始を遅らせるとさらに月々の額が増額になる場合もあります。 その先、何年もらえるかはあなた次第で何とも言えませんが、ある年数で、合計金額は65歳からもらった方が逆転することになります。 まずは年金の窓口でご自分の手続きの状況を確認することが先決ですね。
お礼
お礼が遅くなりました。 早速有り難うございました。 貰い始める時期と貰える年金総額の関係は分かっています。 単純に何時まで貰えるかが知りたかったのですが。 お世話になりました。
お礼
お礼が遅くなりました。 早速有り難うございました。 >受給開始されると終身ですので期間が短縮なんて有りませんが。 まさに聞きたかったことです。 終身とのこと、安心しました。 有期間なら慌てないといけないと思いました。 >47万以上の月収が有り 27万円くらいだったか、と聞いた記憶があります。 こんなに高くなかったと思っていました。 お世話になりました。