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英文の訳は?法廷のケースでのアリバイの主張について
- 上訴者は、被上訴人の財政上の援助を考慮したことが過ちであると主張。
- 夫の所得や財政状況に大きな変化がある証拠がない場合、妻の収入や財政状況は関係ない。
- 上訴人が収入や財政状況の変化を証明し、妻の収入や財政状況の証拠が受け入れられた。誤りはない。
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1。Appellant also argues で始まるパラグラフ。 いいと思います。 2。However, the court in McBrayer, went on to say しかしながら、McBrayerの法廷では、「続けてこう述べている」という感じです。 3。Thus it is clear のパラグラフ。 これもとてもいいと思います。 4。しかし、法令(30-220)は「妻の収入及び財政状態に関して証言し、かつ証拠を提出すること」を可能にしている。 ともいえると思います。 5。correctly は、第一審裁判所が「誤った」に対処するもので、「正確に」というよりは、 第一審裁判所が、妻の収入及び財政状態についての証拠を受理し、考慮したのは「正しい」と言う方が、はっきりするかもしれません。それで最後の文「ここに間違いは見られない」と締めくくっているのが生きてきます。 まあ素人ですから間違っていたらお許しを。
その他の回答 (1)
貴兄の訳を基に自分が理解しやすい訳に置き換えてみました。 上訴者は、第一審裁判所が被上訴人の財政上の援助を必要としていることを考慮した事が過ちであることを唱えた。なぜなら、Code Ann. s 30-221の法令に基づいて、唯一審議されたことは上訴人が毎月の別居手当を支払う能力に大きな変化があったのかどうかのみでその他には触れていないためである。 McBrayerの法廷では、夫の収入または財政状態に変化がないときに、妻の所得の増加に纏わる証拠は、生活手当ての変更に何ら影響を及ぼすものでなく、また、必要とはされないものであると定められた。 したがって、夫の支払能力における大きな変化に関する証拠がない場合、妻の収入と財政状態に関する証拠は無意味になることは明確である。 しかし、Code ANN s30-220の法令自体は、異議申し立ての立証をする機会を与え、そして、妻の収入と財政状況を吟味することを前提としている。 上訴人が自身の収入や財政状況に大きな変化があったことを証明した後に、第一審裁判所が妻の収入と財政状態の証拠を正確に受け取り考慮した結果であり、誤りがここに生じたと断定は出来ぬ。
お礼
fruchan様、 全体分を分かりやすく書き直して頂きどうも有難うございます。 おかげで全てがすっきりした感じです。 私は、アメリカに住んでいますが英語は分からないことばかりです。日々、勉強ですが何でこんなに難しく書くのだろう~と読んでてめげてしまうことがありますが頑張ります! これからも宜しくお願いします。
お礼
SPS700様、 一つ一つ、細かく見て頂き有難うございます。勉強になりますし、非常に助かります。 私は、アメリカに今住んでますが英語は分からないことだらけです。 どうぞ、これからも宜しくお願いいたします。