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破産後の生活について
これから破産法にのっとり、会社の破産を申し出る予定です。 借金の返済は私(監査役)、父(代表取締役)、母(取締役) の3人が保証人!?になります。 会社を清算するにも額がでかく、自己資産もすべて無くなると思われます。 一文無しになった家族はその後、どのように生活をすればいいのでしょうか? かなり不安があります。 全然想像できないので、詳しく教えてください。 極端に言って、公園でビニールシートを張ってダンボール暮らしになるのでは!?と危惧しています。 家、土地、貯金は全部なくなりますよね~!? 趣味の道具なども差し押さえられるのですか? その後の収入も借金の返済につぎ込み続けるのでしょうか? 両親の年金も借金の返済につぎ込み続けるのでしょうか? いったい、どこまで生活保証がされるのでしょうか? とても不安です。 破産の申し出をする前に、母を安心させるため説明したいのです。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
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1.破産 まず破産すると財産はすべて破産管財人により債権者に分配されます。 2.免責 破産時には免責を申し立てます。 これで特殊な債権以外はすべて免責となり、支払いの義務から解放されます。 (特殊な債権とは:従業員に対する賃金、税金、悪意による不法行為の賠償金などです) 3.その後の生活 基本的に1~2ヶ月程度の生活資金は手元に残してもらえます。 とりあえずは住居を探し(民間でなければ公営住宅など)、職をハローワークで探すなどして、収入を得る生活をします。 えり好みしなければなんとかなります。 もし、病気などで働けないなどの特殊事情がある場合は、役所で相談し場合によっては生活保護という方法もあります。 ですからルンペン生活ということにはなりません。働く意思があれば。 健康保険は、誰かが会社に就職できればその保険を使えます。なければ国民健康保険です。(支払いが苦しければ相談します) 国民年金も加入します(厚生年金に加入できればその本人と配偶者は必要なし)。こちらも支払いが苦しい場合は相談します。 4.老後になると さて、破産してもなくならない財産があります。 それは「国民年金」「厚生年金」「共済年金」(最後に基金が付くものも同じ)などの公的年金です。国の年金は法律で差押をはじめとした処分が禁止されていますので、破産してもなくなりません。 ですから基本的に老後世代になれば、それまでまじめにかけていた上記年金から年金を受け取り生活できます。 なお、民間の年金は破産時にすべて債権者の手に渡りますので残りませんよ。 では。
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- law_amateur
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最初に,きちんと状況を把握してください。 破産の申立てをするのは,会社だけですか。それとも,あなた方も同時に破産の申立てをするのですか。あなた方についても破産の申し立てをするかどうかで,状況は全く違ってきます。 会社の破産申立てをするのですから,当然弁護士を依頼していますね。弁護士は,破産の申立て前に,会社の負債と財産をある程度確実に把握しています。問題は,会社の債務のうち,どの程度があなた方にも支払責任があるか,ということです。日本の中小企業,特に同族会社といわれる身内で経営している会社では,たいていは,代表取締役が会社債務のうち,金融機関からの借入金債務を連帯保証しています。また,個人の不動産にも抵当権を設定しています。個人の資力(不動産及び日常の収入)で,この連帯保証債務を支払えないのであれば,個人も破産申立てをする必要があります。 支払うことができないのに破産の申立てをしないと,その支払に苦労することになります。 個人に破産宣告がされると,その時点でのプラスの財産と負債とが,すべて破産管財人の管理下に入ります。その反面として,破産者本人は,自分の財産を管理することができなくなるとともに,負債も自分の一存では支払うことができないという立場になります。 住所移転が勝手にはできないとか,郵便物が破産管財人のところに届けられるなど,若干の制限はありますが,一応,借金からは自由になることができます。また,破産管財人による財産の処分は,今日明日というようなスピードでされるものではありませんので,少なくとも1か月くらい,たいていは半年くらいは,持ち家であれば,その家に住み続けることもできます。取締役といっても非常勤で,ほかに勤めがあれば,そこをクビになることもありません。社長であっても,破産管財人から,早く仕事を見つけて生活を建て直しなさいとアドバイスされます。その間に徐々に引越の準備をしておけば大丈夫です。 また,個人の場合には,破産したとしても,破産管財人に把握される財産には,日常生活に最小限必要な品物は含まれません。衣類や食器類はもちろんのこと(高級呉服などは別です),今であれば,テレビや冷蔵庫,エアコンなども,日常生活に必要とされる限りでは,破産管財人に管理されることにはなりません。趣味の道具も,ブランドもののゴルフクラブなどはともかく,テニスラケットや並の釣り竿くらいは,手元に残しておくことができるはずです。 貯金は真っ先に破産管財人が回収します。家や土地は破産管財人が売却処分するまでは,大体住み続けられます。 破産宣告の後の収入は,一切破産管財人には管理されません。これは自由に使うことができます。破産管財人がついている場合には,破産宣告の後の収入が差し押さえられることもありません。だからといって贅沢をすると,後で行われる債権者集会で債権者から文句が出ますので,破産手続が終わるまでは,慎ましく生活した方がよいと思います。 生活の保証は一切されません(法律上は相ではないのですが,現実問題として,生活の保証はありません。)。前に書いたように,破産宣告の後は,借金から一時逃れられる代わりに,自分で収入を稼いで生活する必要があります。 大雑把に言って,このようなところです。余り心配される必要はありません。まして,ホームレスになる必要も全くありません。 なお,以上は,破産管財人が選任される場合のことです。会社には破産管財人がつき,個人には破産管財人がつかない破産手続が行われる場合もあります。この場合には,個人の財産や,破産宣告の後の収入を差し押さえられる可能性がありますので,余りお勧めできるものではありません。 もう少し詳しく書いていただければ,それなりのことも書くことができますが,本来は,依頼している弁護士が依頼者に説明すべき事柄です。ここで書いたことを基にして,弁護士さんに説明していただければよいのではないでしょうか。
補足
詳しくご説明いただき、ありがとうございます。 会社の破産を申し出る予定です。 しかし、その負債額は莫大ですべての財産を売り払っても返済不能の可能性があります。 したがって、会社の破産後、個人の破産もすることになると考えています。 これ以上の詳しい説明になりますと、別タイトルで質問した内容とダブってしまい、この「教えて!goo」においていろいろとご迷惑をおかけしてしまいますので、もしよろしかったら、別タイトルの質問を読んでいただき、ご回答いただけたら幸いです。↓ No.672688 質問:筆頭株主の権限を無効にしたい http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=672688 来週、弁護士と相談する予約が取れました。 ご助言いただいたことをベースに話を聞いてきたいと思います。 本当にご親切にありがとうございました。
専門家では有りませんが下記の項目は事実ですので参考にしてください。 (1)賃金や退職金については、原則として、支払われる額の四分の三に相当する部分は差し押さえてはならない。 (2)年金や恩給などは、全額差し押さえることができない。(3)債務者やその家族の生活に欠くことができない衣類や寝具、家具なども、債務者の生活を保護するため差し押さえてはならないとされている。 参考になりましたか。 持ち家は要売却ですよね。当然
補足
なるほど。 ということは、基本的に最低限生活していくのに必要不可欠なものは残り。それを持って、新しい家(住む場所)を探し、再出発するということですね。 分かりました。 ありがとうございました。
補足
両親は既に年金をもらっています。 現在、借金の返済に使っていますが。 免責になれば、この年金はもらえるということですね。 良かった。 ありがとうございました。