※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産宣告をしようか迷っています)
生活保護受給中の借金返済と破産宣告についての質問
現在、生活保護を受給しており、日本学生支援機構(旧・日本育英会)で奨学金を返済しています。
「生活保護受給中の借金返済はダメ」ということなので破産宣告をしようか迷っています。
前回の回答では、破産宣告をしないといけないという回答をいただきました。
質問です。
(1)生活保護を受給中なので、「破産宣告」をして奨学金返済を止める必要があるのでしょうか?
(2)「破産宣告」をした場合、自分の返却義務は無くなりますが、保証人が支払うことになるというのを知りました。
保証人が父で既に別件で破産宣告済みで、連帯保証人が生活保護受給中の人になります。
この場合、どうなるのでしょうか?
詳しい方お願いします。