- ベストアンサー
国文法について質問
- 国文法について質問。AグループとBグループの人間から2人以上同時に同じ車に乗らない条件について疑問があります。
- Aグループの田中とBグループの落合は同じ車に乗ってもいいのか疑問です。
- AグループとBグループの人間から2人以上同時に同じ車に乗ることはできないと思いますが、文法的にどのような関係があるのか知りたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
特に差支えがなければ、 「同じグループ内の人間は同乗しないこと」がもっともシンプルな表現になるでしょう。
その他の回答 (2)
- hakobulu
- ベストアンサー率46% (1655/3578)
#1です。 1. 質問:上記の引用文の中で「A、Bそれぞれ同じグループ内の人間は同乗しないこと」 「AグループとBグループの人間は、それぞれ同グループ内の人間の同乗禁止」がありますが、これは前者も後者も「同じグループ同士の人間が同乗禁止」という意味では同じなのだけれど、後者の引用文のほうはAグループとBグループが何らかの意図があり括られていて(つまりAとBグループが1つの集合、これを「スーパー集合」と名付ける)、その括りのなかにさらにAグループ、Bグループという集合があり(つまりスーパー集合の中にAグループとBグループが含まれる)、そのそれぞれの同じグループが同乗禁止ということでしょうか? : いえ、違います。 『前者も後者も「同じグループ同士の人間が同乗禁止」という意味では同じ』 ではありません。 前者は「同じグループ同士の人間が同乗禁止」。 後者は「A,B違うグループ同士であっても同乗禁止」。 という意味です。 つまり、AグループまたはBグループに所属している人間(=スーパー集合に所属している人間)は全て同乗禁止、ということです。 むろん、後者の場合は、 「A,B同じグループ同士の人間が同乗禁止」という意味は【結果的に】含まれることは当然です。 2. 質問:句読点は別個の存在としてつなげているということは、「AとBは1つの集合を成していない」ということになりますか?よって、Aグループの人間とBグループの人間が同じ車に乗っても問題なし。 : その通りです。 ただ、「句読点は別個の存在としてつなげている」ことにはなりますが、常にAとBは違うものだという意味にはなりません。 たとえば、 ・りんご、みかんは果物だ。 は、どちらも果物という点では同じだ、という意味を表わしています。 ・りんごとみかんは果物だ。 この場合も同様に、どちらも果物という点で同じだ、という意味を表わしています。 ただ、後者の場合は、「りんごとみかん」を一括りにして論じています。 それに対して前者は、りんご、みかんをそれぞれ別個の存在として論じているわけです。 「別個の存在」とは、「違うもの」という意味ではなく、それぞれ「独立したもの」として論じようとしている、とお考えになると良いでしょう。 3. >>そうなりますが、それだけではなく、田中と落合、加藤と佐藤など、AグループとBグループの人間は全員同乗することはできません。 「AグループとBグループの中に含まれる人間」という意味になるので。 こうなるのは、「と」のような格助詞でつながれた名詞は、その名詞全体を1つの塊として扱うからでしょうか? : ご質問のケースのような場合には、その通りです。 ただ、格助詞には他にも用法があります。 たとえば、「AグループとBグループの人間は役割が異なる」というような使いかたもできます。 この場合、A,Bを「1つの塊として扱う」というよりは、「ひとつの比較の対象として扱う」という用法なので、A,Bの差異を表わす用法になります。 説明が上手とは言えないと思うので、不明点がございましたら、さらに補足なさってみてください。 一素人ですが、可能な範囲でお答えいたします。
- hakobulu
- ベストアンサー率46% (1655/3578)
質問1:Aグループの田中とBグループの落合は、同じ車に乗ってもいいということですか? 駄目なのは、「Aグループの田中と加藤」や「Bグループの落合と佐藤」というように、同じグループ同士の人間ですか? : 前者の場合はそういうことになります。 後者の場合、AグループとBグループの人間は全員同乗することはできません、 質問2:後者の文について、「Aグループの田中と加藤」や「Bグループの落合と佐藤」というように、同じグループ同士やAグループ同士の人間やBグループ同士の人間つまり田中と加藤や落合と佐藤は同じ車に乗ってはいけませんか? : そうなりますが、それだけではなく、田中と落合、加藤と佐藤など、AグループとBグループの人間は全員同乗することはできません。 「AグループとBグループの中に含まれる人間」という意味になるので。 質問3:前者の文は、「A、Bグループ」のように句読点で区切られており、後者の文は「AグループとBグループ」のように格助詞の「と」が並立の関係でつないでいます。 句読点AとBはそれぞれ「別個の存在」としてつなげ、「と」のような格助詞でつながれた名詞は、その名詞全体を1つの塊として扱うのでしょうか? : 基本的にはそうお考えになってよいと思います。 質問4:並立の関係とは、「2つ以上の文節が,対等の資格でならんでいる関係」 とのことですが、この並立の関係について、私の今までの質問を鑑みた上で、後者の文に具体的にどのような文法的影響を与えてるのかお答え頂けましたら幸いです。 : 上でも述べましたが、後者の文は、どんな組み合わせでも車に乗れなくなります。 つまり、一人だけしか乗れない。 実は、前提となっている表現が不自然な日本語表現になっています。 『駄目なのは、「Aグループの田中と加藤」や「Bグループの落合と佐藤」というように、同じグループ同士の人間』 という条件を付けたい場合は、 「A、Bそれぞれ同じグループ内の人間は同乗しないこと」 のようにすると簡潔に表現できます。 「と」を使って、 「AグループとBグループの人間は、それぞれ同グループ内の人間の同乗禁止」 のように表現することもできますが、これは、 「AグループとBグループ」を一括りにする意図がある場合の表現です。 つまり、他に、C グループや D グループがあって、それらと区別したい場合などに有効な表現でしょう。
お礼
補足で書き忘れたので、お礼欄に追加で補足させていただきます。 ----補足1------ >実は、前提となっている表現が不自然な日本語表現になっています。 『駄目なのは、「Aグループの田中と加藤」や「Bグループの落合と佐藤」というように、同じグループ同士の人間』 という条件を付けたい場合は、 「A、Bそれぞれ同じグループ内の人間は同乗しないこと」 のようにすると簡潔に表現できます。 「と」を使って、 「AグループとBグループの人間は、それぞれ同グループ内の人間の同乗禁止」 のように表現することもできますが、これは、 「AグループとBグループ」を一括りにする意図がある場合の表現です。 つまり、他に、C グループや D グループがあって、それらと区別したい場合などに有効な表現でしょう。 質問:上記の引用文の中で「A、Bそれぞれ同じグループ内の人間は同乗しないこと」 「AグループとBグループの人間は、それぞれ同グループ内の人間の同乗禁止」がありますが、これは前者も後者も「同じグループ同士の人間が同乗禁止」という意味では同じなのだけれど、後者の引用文のほうはAグループとBグループが何らかの意図があり括られていて(つまりAとBグループが1つの集合、これを「スーパー集合」と名付ける)、その括りのなかにさらにAグループ、Bグループという集合があり(つまりスーパー集合の中にAグループとBグループが含まれる)、そのそれぞれの同じグループが同乗禁止ということでしょうか? ------補足2------- >質問3:前者の文は、「A、Bグループ」のように句読点で区切られており、後者の文は「AグループとBグループ」のように格助詞の「と」が並立の関係でつないでいます。 句読点AとBはそれぞれ「別個の存在」としてつなげ、「と」のような格助詞でつながれた名詞は、その名詞全体を1つの塊として扱うのでしょうか? : 基本的にはそうお考えになってよいと思います。 質問:句読点は別個の存在としてつなげているということは、「AとBは1つの集合を成していない」ということになりますか?よって、Aグループの人間とBグループの人間が同じ車に乗っても問題なし。
補足
丁重なご回答誠にありがとうございます! 以下の質問2の回答について確認があります。 >そうなりますが、それだけではなく、田中と落合、加藤と佐藤など、AグループとBグループの人間は全員同乗することはできません。 「AグループとBグループの中に含まれる人間」という意味になるので。 こうなるのは、「と」のような格助詞でつながれた名詞は、その名詞全体を1つの塊として扱うからでしょうか?