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出入国時における所得税の計算についてお聞きします。

算定期間 当月1日~月末 給与支給日が 4/25 の場合 支給日時点で居住の場合は所属税は控除対象となり 支給日時点で非居住の場合は所得税はなしとなると思います。 たとえば、 4/25の支給日当日に出国あるいは入国した場合 所得税の算出はどのような扱いとなりますでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>支給日時点で非居住の場合は所得税はなしとなると思います… 所得税は 1年間の所得額が確定してからの後払いが基本で、月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 取らぬ狸の皮算用ですから、それほど神経質になることはありません。 大事なことは、 >出国あるいは入国した場合所得税の算出はどのような扱い… 1年以上の予定で出国する場合は、出国前にその年の所得税を確定させておかなければいけません。 平たい言葉で言うなら、その社員が自社の給与しかないのなら、会社で臨時の年末調整を行うということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm 入国の場合は、年末まで特に何もすることはありません。 通常の源泉徴収をするだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

もしかして,日本のある会社に勤めていて,外国に用事があって数日滞在した?ですね?ひょっとしたら住民税の質問かな??日本の会社に勤務している従業員が外国に用事があって数日滞在しても日本の会社で給与を支給された場合所得税は関係ない。所得税は税額一覧表があります。

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