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婚姻費用の分担請求調停について
- 婚姻費用の分担請求調停中。収入の提示拒否と主人の理由について。
- 婚姻費用の分担請求調停中、収入の提示拒否がある場合も。理由を探る。
- 婚姻費用の分担請求調停中、収入の提示拒否やその理由について。
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質問者が選んだベストアンサー
>婚姻費用の分担請求調停中です。 私(妻)が申し立てをしました。 審判に移行しましょう。 離婚調停? も並行して行っているとの事ですね。 例え質問者様に非が有ろうとも婚姻継続中は婚姻費用は 支払う義務があります。(私の経験から) また離婚裁判においても別居期間が何年であろうとあなたが 離婚したくないといえば離婚は認められないと思います。 ですから慰謝料を高額請求して質問者様が笑って離婚できる 額を勝ち取りましょう。 相手が離婚したいのであれば慰謝料 ケチるわけにはいかないのです。 その代り破綻していると言ってはいけません まだ愛していると嘘で有っても良いので言えなければなりません。
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- takeup
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婚姻期間中の家計はどういう形で行われていたのでしょうか? 今までに夫から家計費などを受け取った状況を説明できる家計簿などの資料はありませんか? 相手方からの提出が無くても、申立人であるご質問者から、そのような資料で婚姻費用の分担請求が可能な場合があります。 しかし、婚姻関係の破綻が認定されているということであれば、破綻後の婚姻費用の請求は認められないのが普通です。 請求出来る可能性のあるのは、「破綻が認定されるまでの未払い婚姻費用(これはかなり難しいですが)」、仮に離婚となった場合の「財産分与」、別居の原因が、仮に夫側にあるのでしたら「慰謝料」といったところでしょうか? 2番目の「夫の拒否理由」は、ご質問の文面だけからは推測の仕様がありません。
お礼
回答ありがとうございます。 説明が足りず申し訳ありません。 現在、夫が原告の離婚裁判中です。婚姻関係が破綻していると言われれば、破綻なのかもしれませんが、今のところ、破綻も別居原因が私にあることも認められておりません。 調停には代理人をたてておりませんが、代理人は裁判にて慰謝料なり財産分与にてきちんと請求できるので、調停は審判でもよいのではないかとの意見です。 今までの家計簿も全て領収書つきであります。ただ、お互いに収入証明を提示し法的に金額を決められればと思った次第です。 ありがとうございました。
- zennei
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回答:収入がわかるものの、提出がなくても進むのでしょうか?っていう質問について、お答えします。 調停とは話し合いの場所でありますから、提出の義務をかせることが出来ませんので、このまま進むと思われます。 それに納得できないのであれば、調停では無く、裁判をなされることを、お勧めいたします。裁判となれば証拠品として提出の義務が発生いたしますので、ごけんとうなさってはいかがでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 説明が足りず、申し訳ありません。 現在、夫が原告の離婚裁判中であり、お互いの収入証明を提出することとなっております。(代理人より、夫側は未だに提出されていないとのことでした。) 調停は裁判とは別件で扱うと初回に調停委員より言われました。私は意味が分からなかったのですが・・・、何度聞いても別件でという説明のみでした。 又、私は法的にあった婚姻費用で構わないと思っています。しかし、夫側は私の収入証明の提示を強く求めており、調停委員は私にいくらまでなら下げられるのかということしか聞いてきません。 私はお互いに収入証明を提示し、法的に金額が決まればよいと思っています。調停には代理人をつけていませんが、審判でいいのではと言われてもいるので、検討したいと思っています。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。そして、お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません。 やはり、審判がよいですね。離婚裁判を起こされているくらいです、たとえ話合っても意味がないように思います。 又、裁判ではもちろん離婚したくないと主張しております。 審判で低い額の婚姻費用になったとしても、裁判の慰謝料で精算してもらいます。 ありがとうございました。