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帰ってきて欲しい婚姻費用分担しなくていけませんか?

妻と別居して3ヵ月になろうとしています。 別居の理由は、夫婦喧嘩の中で、私が妻に「出ていけ」といったことです。 そのまま、別居になり、妻は弁護士を立てて、離婚を切り出してきました。 私は、離婚したくないので、出ていけといったことを謝罪し、『私が悪かったところは治すから帰ってきて欲しい』と、弁護士を通じて、また、直接本人のメールアドレスに連絡しています。 私が離婚を拒否しているため、妻は弁護士を通じ、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てて来ました。 謝罪し、帰ってきて欲しい婚姻費用分担の義務はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nemuchu
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回答No.2

貴方が「出て行け」と言ったから出て行った。かつまだ婚姻中でしたら、支払いの義務があるのは当然ですね。 しかし、「謝って帰ってきて欲しいと言っているのに、帰ってこないのだから、支払うのは嫌だ。」と突っぱねる事はできます。 あとは、婚姻費用分担調停の進み方次第です。 調停では奥様が離婚を言い出した事由、普段からのお互いの言動等も考慮されますので、結果として家庭裁判所の強制支払い命令が出る事もあれば、質問主さんの主張が通り支払わなくてよくなる事もあるでしょう。 ただし、離婚調停の際に「婚姻費用分担をしなかった」というのは、離婚したい奥様に有利になります。 「婚姻費用分担をしない夫は、悪意の遺棄(夫婦としての義務を果たさない事)をした」と主張できるようになりますので。 戻ってきて欲しいならば、払いましょう。 詳しくは、「法テラス(http://www.houterasu.or.jp/)」にでもご相談になってください。

tyabongumu
質問者

お礼

「出ていけ」というのは、相当重い言葉なのですね。 感情的になってしまった自分に後悔します。 詳しいご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

当然、義務はあります。 離婚成立までは、夫婦ですから「扶養義務」があります。 多分、調停不成立で訴訟になるかと思いますが、相談者さんも弁護士を選任するべきかと思います。

tyabongumu
質問者

お礼

ありがとうございました。 弁護士には弁護士を・・・しかないんですね。 後悔しています。

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