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婚姻費用分担について

三ヶ月前から子供を連れて夫と別居しています。家を出る時に結婚後に自分が働いて貯めた貯金を持っていきました。本題です。現在、離婚調停と併せて婚姻費用分担請求の調停をしています。調停員には共有財産を持って行ってるのだから婚姻費用分担の請求は出来ないと言われました。本当に出来ないのでしょうか?詳しい方、教えていただければ幸いです。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

中年男です。裁判離婚経験者です。 私の場合、有責配偶者ということで離婚裁判中3年半追い出されていましたが 相手の家賃、生活費は相手の弁護士からの請求により支払わされていました。 相手も不定期に働いていましたがそれには何も触れられませんでした。 相手は自分で働いたものは自分で使うものと決めているようでした。

  • ame830
  • ベストアンサー率28% (195/684)
回答No.4

旦那の収入は夫婦共有の財産で、質問者様の収入は質問者様の財産という考え方してるのですか? それじゃドラえもんのジャイアンじゃないですか(笑) ですから、今、質問者様が持っていった貯金は質問者様のものであると同時に旦那さんのものでもあります。 それを勝手に持ってくのはダメです。 ダメなことをやったから婚姻費用は無理。 シンプルです。 仮に婚姻費用が請求できたとして旦那は「その持っていった貯金分から払います」って言えばいいわけですよ。 質問者様が持っていった貯金は旦那のものでもあるわけですからね。 また、仮に旦那の貯金から婚姻費用を払ったとしても、最後離婚するときは財産分与であなたの貯金と旦那の貯金を足して二で割ったものを分け合うので、トータルで考えれば受け取る金額は一緒ですね。 というか、質問者様が持ち出した貯金分、それがすでに婚姻費用かと。 でも月にいくらまで使ってよいかは、ちゃんと決めておいた方がいいかと思います。

noname#48566
noname#48566
回答No.3

ほかの方が言われている通りです。 婚姻後に得た収入は,夫婦の共有財産ですから,amanesanさんが働いて得たお金は,夫婦のものです。 ただ,夫婦の共有財産がいくらあるのか確認し,婚姻費用の分担をちゃんと算出した上で,要求することは意味があることだと思います。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

ん? 家を出る時に結婚後に自分が働いて貯めた貯金を持っていきました。 =結婚後貯めた貯金を持っていったのですからね?  逆に相手が欲しい場合 どうします?

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

したけりゃすればよいと思いますが、どちらにせよその貯金から使うんじゃないんですかね?? 仮に決まったとしても相手からじゃあそこから使って下さいとなるだけで、意味のない行動だと思いますけど・・・。 具体的な金額で揉めているのでしょうか。例えばここから月10万円を使うことにしますというような貴方の言い分に対して相手側がいや8万までだとか。ただそれなら後日の財産分与の際に清算すれば済む話ですし。 それとも別の理由があるのでしょうか。貴方が持ち出した二人の財産を出来るだけ隠しておきたいとか。相手が素直に分与に応じそうにないので節約しておきたいとか。