zenneiのプロフィール

@zennei zennei
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  • 登録日2011/03/30
  • 使用者責任

    2ヶ月ほど前に自宅をオール電化にリフォームしました。ガス器具がレンタル(ガス会社から)だったため違約金が発生するので一度は断りましたが、リフォーム会社にオール電化工事一式のローンに上乗せ出来るから大丈夫と言われ契約しました。工事は無事終了したのですが、営業に来ていて者が違約金支払いまでが仕事だからと言われ、ガス会社に支払いを頼んだのですが持ち逃げされてしまいました。会社に確認したところ、当社はお客様に返金したので責任はありませんと言われてしまいました。また他にも同様な事を数件していたらしく、後日、さかのぼって解雇にして、犯行当日は、解雇の翌日なので社員ではない者の責任を取る必要はないとも言っています。 返金される事(される日)は社員の時に知っていた事で、違約金支払いも業務の一環なので、会社に使用者責任があると思うのですが。

  • 被害届け

    駅で歩いているときに、急にわたしの目の前に男が横切ろうとしました。 そのときに、足がぶつかってしまいました。そこでその男から、蹴ったと因縁をつけられ、足を思いっきり蹴られました。わたしは、蹴った覚えがないので、蹴ってないと伝えましたが、行動派ヒートアップし、もみ合いのようになってしまいました。このままじゃあまずいので、駅員さんに警察を呼んでくださいとお願いしたところ、男は逃げようとしました。逃げられたら まずいので、襟のあたりを引っ張って逃がさないようにしましたが、顔面をグーで殴られました。あまりに暴れていたため、わたしも顔をひっぱたいてしまいました。警察に事実をすべてお話したところ、お互いに手を出しているので、被害届を出しても相手も出してくるので、ここで謝ってもらって解決したほうが良いと言われました。その場はそれで謝ってもらいましたが、謝り方も、笑いながらだし、こちらは全治2週間の怪我をしました。相手は、大学の准教授をやっているとのこと。そう言う立場の人間が女に向かって手を出した事が、許せません。弁護士さんに相談し、再度警察署に行って、被害届を出そうと思いましたが、警察は考え直せとしか言いません。ケンカは謝ってもらって解決するのが一番だと。わたしは納得がいきませんが、また警察署へ行っても受理してもらえるのでしょうか。このような場合はあきらめたほうが無難なのでしょうか。

    • fly1013
    • 回答数8
  • 某県警生活安全課対応。

    マンションの鍵開錠の費用の件で管理会社担当者と紙面上において無料にて対応すると 覚書(確認書)を交わしているのにもかかわらず、管理会社の別部者である 収納課である人間から「鍵開錠費用を支払わないとホームレスにしてやるなどど 強い口調にて脅迫されました。」 その旨を某警察生活安全課に相談しても逆に警察が管理会社に訴えられるなどと言われて 全く取り合ってくれませんでした。 紙面上にて覚書があるにもかかわらず、別部署の人間から費用を請求される行為は 脅迫罪・強要罪には当たらないのでしょうか? また警察署が上記件に対してまったく取り扱わない場合はどこに訴えればいいのでしょうか?

  • 損害賠償請求訴訟の消滅時効・・・

    父と同居していた私の兄弟が、平成16年に、無断で父の通帳を持ち出し、数千万円の貯金を引き出しました。   銀行の払い戻し用紙のコピーなど自分で調べ、証拠はあります。また、兄弟も自分がやったことは認めていました。 この事実が、昨年秋に、兄弟が入院することになったことから発覚しました。父は年金の振り込まれる通帳は別だったこともあって、勝手に引き出されたことは気付かなかったとのことです。  すぐに弁護士をたてて、兄弟相手に訴訟を起こす予定でしたが準備中に兄弟は病死しました。 そこで、この事情を知っていてすべて相続した兄弟の実子(成人しています)を相手に損害賠償請求の訴訟を起こそうとしました。  ところが、今になって弁護士が「消滅時効の恐れがある」と言い出し、訴状をなかなか提出しません。 この件に関して最初から、犯行の日時など知らせてありますし、父も私も本当に昨年まで知らなかったのに、「知らなかったことを証明できない」というのです。 この場合、「消滅時効」と判断され訴訟できなくなる可能性はそんなに高いものでしょうか? また、もしそうなってしまった場合、請求する別の方法はあるのでしょうか・・・。 相手側は返したくないために弁護士を立てており、これまでの交渉では全く進展しないので、訴訟しか打開する方法がないと思っていたのですが。

  • 被害者から加害者へ示談書を送る。

    知人の件で相談します。 知人(女性)は被害者で、強制わいせつを受けました。 加害者はその行為を認めています。 行為を認めた際、被害者の上司が立ち会っています。 そこで、 被害者から加害者あてに、告訴しない代わりにと、慰謝料額を明記した示談書を送った場合、逆に脅迫罪になるのでしょうか。 慰謝料額は50万円。(その他項目あり) 受けた行為は、 あごを持たれ無理やりキスされた。 羽交い絞めにされ下半身をまさぐられ、太もも及び、キュロットスカート(職場の制服)の上から陰部を触られた。 逃げると、なら口でぬいてくれ、と言われた。 皆様の知識を伺わせてください。 よろしくお願い致します。