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責任はどこまで?

責任はどこまで? エアコン取り付けをやっています。 以前、エアコン水漏れにて家の修繕の補償をした方がいるのですが その人が最近家を売った所、買主がリフォームにかけたら以前の水漏時の家の修繕不足で壁面内部が黴ていたりしていると売主に入ったらしく、その補償をしてほしいとの話がありました。 水漏れの際も水漏れ原因について一悶着ありしぶしぶ自分が飲んだ形なのですが(工事不良では無かった) 当時の修繕業者によるとお客様と話し合いの上、修繕箇所を決めていたそうなので落ち度は無いと言っています。 一旦は善処するといいましたが、よくよく考えると納得できません。 売主とは自分には責任無いと言って断りをしましたが売買の仲介?リフォーム修繕をおこなっている不動産会社が納得しません。 こういった場合、私は責任を負うのでしょうか? 又、この場合、自分・当時の修繕業者・売主・買主・仲介業者間においてどういった法的関係があるのでしょうか? ちなみに水漏れで家を修繕したのは2年前です。

みんなの回答

  • mirumeKH
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.3

まずは簡単に流れを整理、括弧内は行為者 (1)エアコン取り付け(質問者さん)→エアコン水漏れ→建物の修繕(当時の修繕業者) (2)建物の売却(建物の持ち主=売主、買主)→壁面内部のカビ発見(買主) 状況から察するに買主が売主に瑕疵担保責任に基づき請求したんでしょう。 が、そこから売主が質問者さんに補償を請求をすることが意味不明です。 (1)の修繕が不完全だった結果のカビと主張するなら、請求相手は当時の修繕業者。 しかも、(2)の結果なぜ不動産会社が口を挟んでくるかも意味不明。 もし、その不動産会社がリフォーム&修繕したのなら会社の責任です。 やってないなら口を出す権利すらない。 「当方にカビについての責任は無い、責任を負うのは修繕業者だろう」と言って拒否がいいかと。 それでもうだうだ言ってくるようなら、近くの役所か宅建協会の相談窓口を利用してください。 http://www.zentaku.or.jp/ >売主とは自分には責任無いと言って断りをしましたが、 この場合の瑕疵担保責任は無過失責任。 つまり、質問者さんには責任無いけど売主には責任があります。 No.2は間違いだらけで混乱の元になる悪質な回答です。

回答No.2

問題を整理してみて下さい。 前者は「過失あり(責任あり)」で、後者は「過失なし(責任なし)」です。 ・売り主と仲介業者の間の問題 「売り主が、壁の中がかびているのを知りつつ、仲介業者に伝えていない」 または 「売り主が、壁の中がかびているのを知らなかった。知り得る立場になかった」 ・仲介業者と買い主の間の問題 「仲介業者が、壁の中がかびているのを知りつつ、買い主に伝えていない」 または 「仲介業者が、壁の中がかびているのを知らなかった。知り得る立場になかった」 ・取り付け業者と買い主の間の問題 「取り付け業者が、壁の中がかびているのを知りつつ、買い主に伝えていない」 または 「取り付け業者が、壁の中がかびているのを知らなかった。知り得る立場になかった」 ・取り付け業者と売り主の間の問題 「取り付け業者が、適正な取り付けを行なわず、水漏れの原因を作った」 または 「取り付け業者が、適正な取り付けを行った」 ・修繕業者と買い主の間の問題 「修繕業者が、壁の中がかびているのを知りつつ、買い主に伝えていない」 または 「修繕業者が、壁の中がかびているのを知らなかった。知り得る立場になかった」 ・修繕業者と売り主の間の問題 「修繕業者が、修繕時に壁の中がかびているのを知ったのに、売り主に伝えていない」 または 「修繕業者が、修繕時に壁の中がかびているのを知らなかった。知り得る状況になかった」 どうでしょう?前者に該当するのはありましたか? でも、水漏れ時に質問者さんが負担していたとなると「あの時に負担したのは自分の落ち度を認めたからだ」って言われてしまう可能性が高いですね~

回答No.1

民法的には請負契約、善意の第三者。宅建業関連では隠れたる瑕疵etcと言ったところが法的には関係してきますが今更法の勉強をしたところで間に合わない状態のようです。 質問者は「工事代金」を貰った者だけと工事瑕疵の有無、保障の範囲を交渉するべきです。 法的には「同意」がすべてで誰に「善処する」と「弁」してしまったか文脈では定かでないですが 貴方は「無償で瑕疵の保障をする=代金を払う」という契約をしてしまったと考えられます。 2年という期間は無意味で返答をする前に3者で現状と原因の追究をするべきでした。 2次保障(テナントの営業保障金)なんかも含めて元請との覚書を交わしておくのは無論ですが工事保険に入っておくのは「業」として代金を得るなら当然の事です。 別件ですが下請けのアルバイトなんかで一台¥7000-程度の二種資格も所持していないエアコンの取り付けが先日も問題となっていました。 エアコンは配管穴とドレンの処理くらいであまり裁判の判例が無いですが給排水業者なんかは相当訴訟事例がありますよ。

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