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海外現地法人に日本法人所有の在庫を置くと?
通常、日本の親会社(A社とします)の商品を海外で販売する際は、 海外の現地子会社(B社)に一度販売し、B社が在庫を持ちつつ現地で販売するのが普通だと思います。 しかし、 質問(1) 例えば、A社の商品を所有権はA社のままで、B社に置き、顧客との取引が成立した瞬間B社に販売・そのまま顧客に販売ということを実施することは出来ないのでしょうか(B社の在庫をゼロで維持する)。 税務上の問題などが発生するのでしょうか。 EUでは、EU統括会社が在庫を持ち、各国会社が在庫ゼロで販売を行うという事例があるようなのですが、他の地域間(日本と中国とか、日本とアメリカとか)ではありえないのでしょうか。 質問(2) それは、現地の子会社ではなく、3PLを使った場合でも同じでしょうか。
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- usikun
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回答No.1
質問(1) このような販売形態を取ること自体は可能です。 但し現地の倉庫(B社)等がPE(恒久的施設)認定されるリスクがあります。 PE認定されると、現地で発生した所得に対する納税義務が現地で発生します。 PE認定されるか否かは各国との租税条約によります。 日中租税条約では商品の保管、展示又は引渡の為の施設について恒久的施設に 含まれない規程がありますね。 そのあたりをきちんと調査して作業すればよいかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、PE(恒久的施設)に認定されると付加価値税・法人税(所得税?)等の納税が必要になるということですね。 少し調べたのですが、保税区であればこの課税は無いという認識で正しいでしょうか? 現地に企業を作るかどうかという議論になると思うのですが、 一般的には、PEに認定されて課税されると、海外会社のままよりも現地子会社を作る方が税的負担は少なくなるのでしょうか? 重ねての質問で申し訳ありません。