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国民年金について教えて下さい。

主人は現在厚生年金をもらっています。 私は主人と14歳年が離れているため60歳まで、あと10年ほど国民年金を納めなくてはいけません。 私も以前は働いていたのですが親の介護のため働けなくなりました。 なので家計は親と主人の年金で暮らしていますが… 私は無収入です。 それでも国民年金の請求は来るし、国民健康保険の請求もしっかり来て、 毎月すごい出費であと10年…とても自信がありません。 もしかして払わなくてもいいのかな…? もしも主人が先に死んでしまったら…私は主人の年金の半分か国民年金をもらうのですよね? そうしたら国民年金を掛けていても無駄?なんじゃないかと思ったり? どうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

> 主人は現在厚生年金をもらっています。 > 私は主人と14歳年が離れているため60歳まで、 > あと10年ほど国民年金を納めなくてはいけません。 すると  ご質問者様:現在50歳の女性  ご 主 人:現在64歳の男性 と言う事が読み取れるので、ご主人が受給しているのは『特別支給の老齢厚生年金』ですね。 ご主人が受給している『特別支給の老齢厚生年金』は「定額部分」+「報酬比例部分」の合算になっていると思われます。そして「定額部分」は、老齢基礎年金79万2100円/年額に近い金額になっている筈です。 > 私も以前は働いていたのですが親の介護のため働けなくなりました。 > なので家計は親と主人の年金で暮らしていますが… > 私は無収入です。 > それでも国民年金の請求は来るし、国民健康保険の請求もしっかり来て、 > 毎月すごい出費であと10年…とても自信がありません。 > もしかして払わなくてもいいのかな…? A 国民年金 2つの方法が考えられます。  1 保険料の申請免除等を行なう。   世帯の収入が一定額未満であれば、保険料の免除(3/4、1/2、1/4、全額)を受ける事が可能です。     http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/04.html   この免除を受けると将来の年金は減りますが、次に書く方法を選ぶよりは多く年金が受け取れます。 2 保険料を滞納する   余り薦められる選択肢ではありませんが、ご質問者様の年金加入履歴を見た時に、既に『300月>国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間+国民年金第3号被保険者期間+厚生年金の被保険者期間』となっているのであれば、「減額された老齢基礎年金+ご自身の厚生年金加入履歴に基づく老齢厚生年金」が65歳から受給可能です。 B 国民健康保険  こちらは、市役所の窓口で相談する事で所得によっては減額又は免除してもらえる事があります。  http://sky-tree.net/ins/index.htm  http://www.city.suzuka.mie.jp/life/benri/6106.html > もしも主人が先に死んでしまったら…私は主人の年金の半分か国民年金をもらうのですよね? 若しかして何か勘違いしていませんか??確かに平成19年の法律改正前には「1/2」と書かれた給付パターンも存在しましたが、質問者様は改正前の給付パターンは選択できませんし、選択できたとしても『(「自己の老齢厚生年金」+「遺族厚生年金」)×1/2』です。 先ず、基本的な事を書くと、遺族である妻には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の支給が考えられるが、受給額及び受給要件は次のようになっている。  ○遺族基礎年金  1 夫死亡時に『18歳未満[厳密にはもう少し違う規定]の子供と一緒に暮らしている妻』or『18歳未満の子供』が受給対象。  2 受給対象となる子供が存在し無くなる(例えば19歳になる)と、受給権は消滅する。  3 受給額は『老齢基礎年金×3/4+子供の人数に応じた「子の加算」』  ○遺族厚生年金  1 (今回は既に妻は40歳以上なので)夫死亡時に生計を同じくしていた妻が居る場合には、妻の年齢に関係なく受給権は発生する。  2 妻は再婚するか、別の保険給付を選択し無い限り、基本的に受給権は消滅し無い。  3 受給額は死亡時点での年金加入記録に基づき、『死亡した夫が65歳から受給する筈だった老齢厚生年金×3/4+加給年金』 次に、妻が老齢厚生年金を受給している場合、遺族厚生年金は妻が受給している老齢厚生年金の金額を限度として支給停止となる。 よって、細かい説明は省いているが・・・推定受給額は次の様に成る A 現時点でご主人がなくなった場合  I 対象となる子供が1名居る場合:遺族基礎年金+遺族厚生年金   遺族基礎年金約102万円+(現在夫が受給している金額-定額部分)×3/4  II 子供が居ない場合:遺族厚生年金   (現在夫が受給している金額-定額部分)×3/4 B 妻が65歳になった後に夫が死亡した場合[15年後なので、対象となる子供は居ないとした]  妻の老齢基礎年金約79万円+妻の老齢厚生年金+(遺族厚生年金-妻の老齢厚生年金)   但し『(遺族厚生年金-妻の老齢厚生年金)』がマイナスになるときにはゼロとして扱う。 こちらも参考に  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm > そうしたら国民年金を掛けていても無駄?なんじゃないかと思ったり? ・上記の『B 妻が65歳になった後に夫が死亡した場合』は、ご質問者様が保険料の滞納が無い場合です。20歳から50歳までの30年間は保険料滞納が無いのであれば、今後の10年間の保険料滞納により、老齢基礎年金額は約60万円になってしまいますが、保険料を納めることは無駄でしょうか? ・ご質問者様の実のご両親や祖父母は老齢基礎年金を受給しているか受給していたはずですよね。その方々の年金は、支給される年金の財源は、当人達が納めた保険料では無く、そのときに国民年金及び厚生年金に加入して居る人が納めた保険料を財源としています。ですので、あなたが今納めている保険料は、現在年金を受給している実のご両親や祖父母の年金の一部を担っています。その点を考慮の上、無駄かどうかを考えてください。

k-cosmos
質問者

お礼

丁寧に教えていただきありがとうございます。 そうですよね…払うのが当然なんですよね。

その他の回答 (1)

noname#242220
noname#242220
回答No.1

厚生年金と国民年金の期間を合わせて『25年』有れば60歳から『基礎年金』が支払われます。 それであれば支払い免除を申請して下さい。

k-cosmos
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

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