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国民年金と厚生年金

私は今、国民年金を毎月払っているのですが、以前は厚生年金でした。 噂で年金をもらうときにどちらかを選ぶというようなことを聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? 例えば、結果的に厚生年金の支払いのほうが多かった場合、国民年金を支払っていた分は無駄になるのでしょうか? それとも、両方ともちゃんと支給を受けることができるシステムなのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

噂を信じてはいけませんよ。 年金制度の基本的な考え方、しくみ。 1.国民年金の被保険者(2.3.以外の者)=1号被保険者 2.厚生年金、共済年金などの被保険者=2号被保険者 3.2号被保険者の被扶養配偶者(主婦や主夫など)=3号被保険者 4.任意加入被保険者(2.3.以外の海外居住者、高齢任意加入者など) 老齢年金は受給資格期間が300ヶ月(25年)以上あれば65歳から支給されます。 老齢基礎年金は20歳~60歳に達するまでの期間、480ヶ月(40年)の保険料納付済期間で満額支給されますが、 480ヶ月(40年)の保険料納付済期間があったとして、 2.の期間がない場合=老齢基礎年金満額 2.の期間がある場合、2.の期間だけの場合=老齢基礎年金満額+老齢厚生(共済)年金 が受給できます。 老齢厚生(共済)年金額は、被保険者期間が長い、報酬(賞与含む)が高いと受給額も(保険料も)高くなります。 厚生(共済)年金の被保険者は、国民年金保険料を納付していて、年金受給時には2階部分の加算があるということです。 結果的に厚生年金や国民年金を支払っていた分が無駄になるということが発生(受給前に死亡や一部の場合に)することはありますが、基本のしくみとしてはないと言ってよいです。 混乱させてはいけないので、基本だけを説明しておきます。

avispa
質問者

お礼

大変勉強になりました。感謝します。どうもありがとうございました。

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  • ben0514
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回答No.2

誤ったうわさですね。 今の法律では、厚生年金も国民年金も通算して考えます。 年配の人の場合は個別に貰っている場合もあるかもしれませんが、どちらかというわけではありません。 厚生年金には国民年金部分も含まれています。 納付済みの期間など一部の条件の場合には、無駄になる部分もあるかもしれません。しかし、交通事故などで傷害を持った場合などでは、傷害年金がもらえることにもなります。保険の要素もあります。 支払能力があるのであれば、年金の種類に関係なく、納めましょう。

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