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特定普通肥料とは?
肥料取締法の中に特定普通肥料というものが出てきます。具体的にどのようなものを言うのでしょうか?
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肥料取締り法の第4条をここに挙げます。 第四条 普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第一号から第六号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第七号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、普通肥料で公定規格が定められていないもの及び専ら登録を受けた普通肥料(第三号から第五号までに掲げる普通肥料を除く。)が原料として配合される普通肥料であつて農林水産省令で定めるもの(以下「指定配合肥料」という。)については、この限りでない。 一 化学的方法によつて生産される普通肥料(第三号から第五号までに掲げるもの及び石灰質肥料を除く。) 二 化学的方法以外の方法によつて生産される普通肥料であつて、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの(第四号に掲げるものを除く。) 三 汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主要な成分が著しく異なる普通肥料であつて、植物にとつての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの(第五号に掲げるものを除く。) 四 含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。) 五 特定普通肥料であつて、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの 六 前各号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料(前三号に掲げるものを除く。) 七 前各号に掲げる普通肥料以外の普通肥料(石灰質肥料を含む。) (引用終わり) 三~五号を読んでもらうと分かるように、汚泥肥料一般をさしているわけではありません。政令で指定するということになっていますが、現時点では該当する肥料はありません。食品安全委員会とのからみがあり、おそらくカドミウムを意識したものと思われます。
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- bhoji
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長野県 長野県 上小農業改良普及センターのHP http://www.pref.nagano.jp/xnousei/joukai/mein.htm 汚泥をベースにした肥料で使い方によって、問題を起こすかもしれない種類。 キーワード: 特定普通肥料 汚泥 で検索を行ってください。
お礼
いろいろ教えていただきありがとうございます。特に参考URLは勉強になりました。