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脱塩した醤油かすを肥料として販売可能でしょうか?

脱塩処理した醤油かすを 肥料取締法上 問題のない原料として使う方法はないのでしょうか

みんなの回答

  • indoken2
  • ベストアンサー率47% (178/372)
回答No.2

No.1です。御礼拝見。 すでに詳しくお調べになっているのですね。 ただ、それらの記載は、どちらかと言うと、すでに製品として認められたことのある事例を分類したものであって、それ以外は認めないというような性質では無いように思います。 具体的な内容を持って、農林水産消費安全技術センターなどの肥料関係窓口で相談すれば、見通しが得られるのではないかと思います。

ameshow
質問者

お礼

お疲れさまです。 度々 ご返答頂き有り難うございました。 具体的に 成分や製造工程等 整理して先ずは 県の方に相談してみたいと思います。 最終的には 県が登録窓口だと思いますので どうも いろいろ 有り難うございました。

  • indoken2
  • ベストアンサー率47% (178/372)
回答No.1

ちゃんと脱塩してあって、有害性がなく、肥料として効果があるのなら、肥料取締法は、何も異議を唱えないと思います。 何か、ダメだとでも言われたのでしょうか?

ameshow
質問者

お礼

ご回答 有り難うございました。私が 説明不足ですみませんでした。  窒素全量が3.0%ほどで 副産窒素質肥料のTN規格の3.5%に足りず、TP TK共に 1.0%以下ということで 副産窒素質肥料の登録は不可の場合ですが という前提が抜けていました。 特殊肥料とか 混合有機質肥料の原料にと 考えましたが 特殊肥料のはっこうかすの規格には   はっこうかす(生産工程中に塩酸を使用しないしよう油かすを除く)  ということで普通の醸造しょうゆかすは 規格外ですし  混合有機質肥料の原料には  一 有機質肥料に有機質肥料又は米ぬか、はつこう米ぬか、乾燥藻及びその粉末若しくはよもぎかすを混合したもの 二 一に掲げる混合有機質肥料の原料となる肥料に血液又は豆腐かすを混合し、乾燥したもの)  ということで 使用できないと思われます。 以上のような事情で 肥料として 何か 流通する方法がないでしょうか アミノ酸等も豊富で 非常に有用な原料ですので

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