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> このような労働条件は認められるものなのでしょうか? 今回のご質問文に書かれていない隠された事情もあると思うので、判断は出来ません。 しかし、仮に変更後の労働条件の大部分が認められる物だとしても、書かれている事情から考えるに退職は「自己都合」には該当し難いので、次の3つを参考にして今後の進退を決めてください。 1 社長が言っている『3年後』を信じて頑張る 2 進退を賭けてでも労働条件の改悪を阻止する ⇒労働基準局や労働基準監督署に訴える ⇒労働組合を立ち上げるか、ユニオンに個人加入 3 サッサと会社を辞めてしまう ##以降は、ご質問文に対する疑問点等## > 入校してくる教習生は増え続けていて、そのために就業時間も年々のばされ、 > 現在は、朝八時から夜は九時まで、一日12時間拘束され4勤1休で働いています。 ・所定時間を一方的に変更する事はできません。変更する場合には就業規則等の変更手続きが必要です。 ・変形労働時間制が適用されていないとした場合、休憩時間を除く実労働時間が8時間を超過しているようなので、時間外労働に対する割増賃金が必要。 ・変形労働時間制が適用されているのであれば、事前に就業時間の変更通知[例えば『次のシフトでは1日10時間ですよ~』]が必要である。当然、変更後の労働時間を越えて労働したら時間外労働に対する割増賃金が必要。 > しかも業務を開始するための準備(教習車の清掃、点検、管理やバイク、車など40台あまりの > 移動など)は、いっさい含まれず、一時間前には出勤しないと間に合いません。 『就業開始前の準備』は判断が難しいのですが・・・ 例えば8時から仕事(教習)を開始する為に行なっているのであれば、その1時間は「労働時間」に含むべき性質が強い。 一方、失礼な事を書きますが、教習開始は8時30分からであり、同じ作業を同僚は30分以内に済ませているのであれば、『労働時間』に含めていない事が労働基準法違反になるとは言い切れない。 > おまけに抜き打ちで清掃点検があり、教習車が汚れているとボーナスの査定にふくまれます。 抜き打ち検査や査定への影響は世の常識と考えます。 ・抜き打ち検査 清掃は「5S」活動の基本であり、安全衛生や危険予防の観点から認められる ・ボーナスの査定 基本的にボーナスに対して法律は制限を掛けていません。会社の自由行為なので、明確な約束をしていない限り、気に食わない労働者の査定を辛くしても良い[会社側が理由を労働者へ公開する義務も無い]。 > このような環境でも社員は頑張ってきたのですが、先日会社が説明会を開き、 > 一方的に稼働、正勤手当 3年間の50%カット ボーナスの80%カットするとの > 通達があり、また説明会での質疑応答は一切受け付けないとのことでした。 会社側は問題行為(手順が不適切)を行なっているが、程度の問題は別にすれば経営不振から脱却する為に認められる経営判断である[役所も「会社がつぶれるよりはいいだろう」と考える余地があると言う事です]。 且つ、ボーナスに関しては上に書いたような理由から問題は無い。寧ろ、ボーナスが減る事を事前に知る事が出来た事を有効に利用すべき。 > これに納得のいかない社員が後日質問に行ったら、会社の批判をした責任をとれとせめられ、 > 結局辞職するはめになりました。 これは会社側の問題行為。 辞めた労働者が職安に対して事情説明した場合、「自己都合」扱いにはならない可能性が高いと考える。 > 会社が給与カットを打ち出した背景には、現在の社長が、先代の会長(自分の親)を会社から > 追い出そうとしたら身内問題になり、訴えられ 裁判に負けてしまい多額の出費となったようです。 事情に係わらず、会社の経営が苦しいのであれば致し方ない。 > 会社は3年我慢してくれれば、なぜか黒字になるから待ってくれと説明してますが、 > まったく根拠や それに対しての今後の対策など打ち出してきません。 会社側に根拠提示義務は無いが、説明に際して根拠等を提示し無いのは不親切。 > だいたいの社員は、年収100万円ていど下がってしまい、住宅ローンや子供がいる人間は、 > 途方に暮れています。 大幅な収入減である事は認めますが、そもそも給料は個人的事情を勘案して決める必要は無いのだから、逆に個人的事情を勘案して減給を決める必要も無い。 ⇒『多重債務者になったから、ローン返済の為に』『子沢山だからおむつ代として』『両親が介護状態だから』等を理由とする給料増額は構わないが、法律で強制はされていない。だから逆の行為もある程度までは認められてしまう。 > この会社には100名ほどの社員がいますが、労働組合などは存在せず、 > 校長(警察からの天下り)に意見しに行っても、あなたたちに団体交渉権はないと > 聞き入ってもらえず、くいさがろうとすると会社批判するのかと脅されます。 公務員(警察関係者)の勘違いか、態と間違った事を言っている。 ご質問者さまは公務員では無いですよね。その場合、労働組合を作るか個人的にユニオンへ加入して、団交をすることは可能です。 又、程度の問題は有りますが会社に対する意見具申は認められ、それに対して会社批判であると脅かす行為(例えば『クビにするぞ』)は、人事権の乱用となる可能性が高いです。 > 会社は、有能な社員が、転職準備をはじめたのに気づき、退職後2年間の他校への転職禁止を > 就業規則に盛り込んでます。 絶対では有りませんが、全社員に一律に適用される転職禁止条項は、大抵は無効です。 尤も簡単な説明をすると、 1 基本的に、兼業及び転職禁止は憲法が定める『職業選択の自由』に違反する。 2 労基法では、『法に反する部分は無効とする』と定めている。ここでいう『法』とは、労働基準法だけに限定されず、日本の法律の全て。 3 一般に兼業禁止や同業他社への転職禁止が認められるためには、それ(兼業や転職)を認めたら会社側に多大な経営上の損失が生じる場合とされている。 5 よって、上記のような結論となる。
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就業条件の変更は労働者の代表の同意が必要となりますので、 それが行われていないのであれば、その条件に拘束される ことはないと思いますので、労基にご相談の上、転職される ことをお勧めいたします。
お礼
たいへんわかりやすく、ためになるアドバイスありがとうございます。 会社を辞めるべきか、もう少し様子を見るべきか悩んでいますが、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。