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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:低層住居専用地域の食品工場)

低層住居専用地域の食品工場の騒音問題と解決方法について

このQ&Aのポイント
  • 近所にある低層住居専用地域の食品工場が作業中に発生する騒音に悩まされています。
  • 工場の騒音の具体的なレベルは不明ですが、住宅地であるため非常に騒々しく感じています。
  • 苦情の電話をしても解決しないため、弁護士に相談することを検討しています。可能な解決方法として、業務停止や土地の用途変更が考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nobugs
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回答No.1

非常に難しい問題ですね。 第一種低層住居専用地域でも、延べ面積の2/1以下かつ50m2以下の店舗及び自家販売のための食品製造(原動機0.75kw以下)が認められています。(建築基準法施行令第130条の三第5号) また、騒音規制法では、動力を使用する一定の製造機械に規制を掛けていて、金属加工・木工・印刷y・建設作業などが対象で、食品加工では規制の対象となるものは有りません。 後は、県・市の条例でどの様な規制があるかによります。下記の参考URLの東京都の環境基準を載せますので、参考にして下さい。 これらの基準は、超えたからと言ってすぐに停止されるものでもなく、また、基準を満たしたからと言って、満足できるか?と言う問題が残ります。 電話をすると一時的にしろ、多少はマシになるのであれば、その状態を維持する方法を考える方向で、工場と話し合うのが得策ではないでしょうか。

参考URL:
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/soumu/jyourei_2000/syousai/jyourei/j01.htm#b07-5
dtm
質問者

お礼

回答ありがとうございます >延べ面積の2/1以下かつ50m2以下の店舗及び... 小規模の店舗兼住宅を対象としているようですね。 これには該当しないような比較的大きな建物ですので、違反になるのでしょうか。 しばらくの間は、市にお願いすることにしようと思っていますが、このまま解決はしないような気がします。 申し訳ありませんが、締め切りは少し待ってください。 03-10-07 17:02

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