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第一種低層住居専用地域について

第一種低層住居専用地域の規制について教えて下さい。 親子共に空手を習っているので、趣味の部屋として稽古場を作ろうと思っています。 1、当面は自分たちの稽古のみの使う予定ですが、 2、将来的にはそのスペースを使って珠算教室とか少年空手とかあるいは、主婦を対象にボクササイズ的な場を地域貢献も含めて格安で開きたいとも考えています。 そのスペースは今のところ50m2以上を考えているのですが、そこで質問です。 1の用途でも運動施設として扱われてしまうでしょうか?(サンドバックも付けようと思っています。) 2の用途は認められるのでしょうか?その場合は50m2以下でないとダメですか? 土地を探し始めたばかりで何も分からない素人なのでよろしくお願いします。

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  • billy65
  • ベストアンサー率48% (39/80)
回答No.5

>教室は開かないにしても、自分の稽古場としては使用したいのでサンドバッグを叩く音はします。住民感情を考えると「なんでこの場所で?」となってしまうかもしれませんね。 >そう考えると初めから住居地域で探した方がよいですかね? よく分からないのですが、そういう土地なら周りの住民も「仕方ない」とある程度は許容してくれるものですかね? そうですね…そういう感じはあると思いますね。 まずは、法や関係規定で問題無い条件下であれば、仮に行政や警察などにクレームをつけた人がいても、行政側も対応してくれるでしょうし、理解されやすいでしょうね。 でも、どんな地域や場所でも、例えば、格闘技嫌いであったり、クレーマーのような人だったり…いわゆる変わり者といわれる方がまれに存在するので、お隣ご近所情報は大切かも知れませんね。 一方で、住みながら、顔の見える関係ができてくれば、解決していくこともあるかもしれませんし…。 地域のためになにかしていきたい、というおもいがあれば、きっとそのあたりはうまくやっていけるかなと想像します。

ii77
質問者

お礼

ありがとうございます。 条件の合う土地探しで一杯一杯で、ご近所情報まで手が回るかどうか分かりませんが、 じっくり探してみたいと思います。

その他の回答 (4)

  • billy65
  • ベストアンサー率48% (39/80)
回答No.4

建築基準法施行令第130条の3「第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅」 という項を参照してみてください。 http://www.houko.com/00/02/S25/338.HTM#s6 法上の「兼用住宅」として、 珠算教室は、問題ないですね。 空手教室やボクササイズとなると、自治体の建築指導課などに電話で問い合わせしてみると早いかと思います。 法の趣旨は、閑静な街並みを守ることでしょうから、 どのくらいの音がするのか?音の出る時間は?一度にどのくらいの人が集まるのか? 原動機などの低振動音などはないか? ご近所からうるさいなどとクレームにならない処置を考えてもらいたいなど…の話は出るでしょう。 一種低層の中でも、風致地区指定が3段階あるはずで、より環境重視度の高い第一種風致地区だと、そのあたりの指導も厳しいものになると思いますが、2種かあるいは3種で、比較的交通量のある道路沿いで、地域区分の分かれる付近だったりすると、地域事情を勘案して、案外実現できたりするかもしれません。 法文以上の用途は、その都度相談ってことですね。 参考になりましたでしょうか。

ii77
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 >空手教室やボクササイズとなると、自治体の建築指導課などに電話で問い合わせしてみると早いかと思います。法の趣旨は、閑静な街並みを守ることでしょうから そうなんですよね。法的に認められる範囲だとしても、近隣に迷惑がかかる音を出してしまうと、閑静な住宅を想定していた住民から苦情が来そうです・・・ トラブルになっては住みづらくなってしまいますし、そもそもあくまで仕事の片手間で、近所の人に何らかの形で貢献できれば、程度の気持ちですので、トラブルになってしまっては意味がないです。 教室は開かないにしても、自分の稽古場としては使用したいのでサンドバッグを叩く音はします。住民感情を考えると「なんでこの場所で?」となってしまうかもしれませんね。 そう考えると初めから住居地域で探した方がよいですかね? よく分からないのですが、そういう土地なら周りの住民も「仕方ない」とある程度は許容してくれるものですかね?

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>運動施設に当たるからダメとのことでしたが 店舗とは 不特定多数の人が 集まる施設 での営業行為など 言います。 http://www.city.shiki.lg.jp/html/benri/toshikeikaku/sikitoshikeikaku-yogo.htm 業種については 市町村、県などに 建築関係例記集に 記載されている場合があります。 確認してみましょう。

ii77
質問者

お礼

ありがとうございます。 >店舗とは不特定多数の人が集まる施設での営業行為など言います。 ということは月謝を取るような場合だと「不特定多数」には当たらないので、 店舗とは言わないという事でよろしいでしょうか? 業種について確認してみます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

法別表第二(い)項第二号(法第八十七条第二項 又は第三項 において 法第四十八条第一項 の規定を準用する場合を含む。)の規定により 政令で定める住宅は、 延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し、 かつ、次の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの (これらの用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えるものを除く。)とする。 面積規定(50m2まで、かつ、全体の半分まで)に注意 ・上記の業種は、いわゆる人間相手のものであり、動物系は不可 今すぐに兼用住宅を建てる人も、今すぐの予定にはないが 将来兼用住宅になる可能性がある人も、 この用途制限に該当するのかしないのか要注意です。 http://www.architectlaw.net/09/09_02.html と言うことで 1=可能 2=50以下で可能 です。

ii77
質問者

お礼

ありがとうございます。 NO.1の方の回答で2について「少年空手」とか「主婦を対象にボクササイズ的な場」は運動施設に当たるからダメとのことでしたが、 50m2以下なら大丈夫なのでしょうか?(つまり、このケースは運動施設に当たらないのでしょうか?)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

http://ja.wikipedia.org/wiki/第一種低層住居専用地域 を元にお答えします。 1.個人使用では「運動施設」には該当しませんので使用可能です。 2.「珠算教室」は可能ですがその他「少年空手」「主婦を対象にボクササイズ的な場」は運動施設になりますのでダメです。

ii77
質問者

お礼

ありがとうございます。 検討し直す余地がありそうです。