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第一種住居地域にある既存の倉庫で木工の工場を始めると何に違反したことになりますか?

第一種住居地域にある既存の倉庫で木工の工場を始めると何に違反したことになりますか?仮に防音工事などをし、条例の範囲内の騒音や振動に抑えたと仮定して。 用途地域の法律は新しく建物を建てるときの法律なのでしょうか?それとも営業に関しても引っかかるものなのでしょうか?仮に民事的な苦情などがまったくなかったと仮定して。よろしくお願いいたします。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.6

4の方の補足を、 逆の言い方をすると 手作業の工場は 違反建築物ではありません。 別表第2 用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係) 第1種住居地域内に建築してはならない建築物 1.(へ)項第1号から第5号までに掲げるもの 2.原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの >用途地域の法律は新しく建物を建てるときの法律なのでしょうか? 更地新築の場合は建築できない 用途変更前の合法立地工場でも 既存不適格建築物となり増築なら可能の場合がある。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 そうなりますと、原動機を使っていても作業場を50m2以下にして 残りを店舗や、住宅などにすれば問題ないということでしょうか? また、5kw以上の動力が引けないという方がおられましたが、電気屋さんはそんなの関係ないとおっしゃっていました。 もう少し詳しい方がおられましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。

その他の回答 (7)

noname#252164
noname#252164
回答No.8

消防法にも引っかかりそうな気がします。 木くず、木工加工品、鉋屑などは指定可燃物ですし、多分塗料で可燃性のものを使用されると思いますので、防火設備はもともとの「火の気のない倉庫」とは異なるものが要求されます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.7

>作業場を50m2以下 基準法上は 一種住居においては 50m2以下であれば 問題ありません。 >電気屋さんはそんなの関係ないとおっしゃっていました。 世の中は 全て「縦割りの法律」です。 関係ありません。

noname#63725
noname#63725
回答No.5

第一種住居地域でも工場は建築できます。 だだし、以下の条件があります。 危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が 50 m2以下の工場 >用途地域の法律は新しく建物を建てるときの法律なのでしょうか?それとも営業に関しても引っかかるものなのでしょうか? 両方です。 法律の解釈は曖昧なので、木工の工場とは言っても環境悪化の恐れが非常に少ないか、少ないか?の判断は難しいです。

参考URL:
http://www.century-21.co.jp/info/dictionary/dict_ta/00001.html
  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.4

原動機を使用する50m2を超える工場は、 建築基準法違反になります。木工工場が違反かどうかは不明ですが 普通は、原動機を使用すると思います。 また用途規制は新築の時だけでなく、用途変更する場合にも かかってきます。

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.3

営業に関しても引っかかります。 倉庫から工場に用途変更するのですから、全く改装しなくても既存不適格建築物としての減免措置はありません。 建築基準法違反に該当すると思われます。 罰則については、よくわかりません。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

電力会社で工場用5K以上の動力が入りません。

  • misaemasa
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.1

建築基準に違反します。 もし苦情もなく完成したらOKです。 つまり、許可をだしてくれます。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 建物には一切手を加えず現在の倉庫をそのまま利用する場合でも建築基準法には違反するのでしょうか?

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