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分譲マンション「住居専用」について
- 分譲マンション「住居専用」についての質問として、使用目的以外にも使われる場合の騒音問題について悩んでいます。
- 深夜の時間帯には特に気になり、管理規約に違反していることもあります。
- 騒音問題では解決が難しく、管理組合の対応も心配です。規約違反の効力と最悪の結果について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 分譲マンションの一室を持って賃貸していたりもして、経験はありますが、ダメなものはダメですね。 双方納得して締結する「契約」でも、「消費者保護」という美名の下に、効力がなかったり効力が限定されたりします、日本では。すこぶるいい加減、情緒的なのです。 で、騒音などを原因とした賃借人どうしのケンカに、大家は事実上介入できません。もちろん、「言う」ことは可能ですが、「追い出せない」ので無視されたらオシマイです。違反に対して実質上何の役にも立たない。 双方納得した契約でさえそうなのですが、「管理規約」って、一方的に押しつけるものじゃないですか、数の力で。 > 「規約」の効力は どんな物なのでしょうか? 裁判官などの法律家、法律案を作成する官僚に言わせれば、「契約よりもっと消費者保護が必要でアリ、無効とされたり効力が限定されたりするもの」だということになるのではないでしょうか。 なんと言っても、保険の約款などのように、一方的に押しつけるものですからね。もっとも、拒否しようがなにをしようが、一方的に押しつける・強制するという点では、法律が一番酷いのですが。 約款と言えば、近々改正予定の民法では、約款などのうち、消費者に不利なものは無効みたいですよ。「聞いてないよ~」「読んでないよ~」という者勝ちになるようです。マジメに読むと損をするような改正になるようです。 > 弱腰の管理組合の場合なら違反に対して実質上何の役にも立たない。 そうです。 ただ、質問者さんも管理組合の組合員だろうと思いますので、そうであれば「組合長」になれます。 組合長になれば、「強腰の管理組合」に変身させることもできます。 もっとも、強腰になっても「自力救済は禁止」ですので、相手が自主的に納得しない場合は、その紛争の解決には裁判を経なければなりません。 提訴しないのなら、現状の「大家」と同じで、「言う」だけです。無視されたらオシマイ。 自分のお金ではない管理費で訴訟を起こせる、という点が、大家の場合よりも優れているくらいでしょうか。 分譲マンションというのは、管理規約というのは、そういうものですので、そういうものだと思って諦めた方が早いです。
お礼
早速の回答有難うございます。 専門の方にお答え頂き十二分に納得する事が出来ました。 「分譲マンションというのは、管理規約というのは、そういうものですので、 そういうものだと思って諦めた方が早いです。」 とのこと、、、、了解しました。 そうですか、「規約」の効力。非常に残念ですがそうではないかなと若干懸念していた、 その通りなのですね。 菊の御紋みたいに上手くいかず落胆はありますが、現場感覚でのお答えに感謝です。 変な言い方ですがなんだかトラブルが気持ちの上では解決したみたいです。 有難うございました。