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遺言書の相続問題:協議書に印鑑を押してくれない場合の対処法
- 遺言書の相続問題で協議書に印鑑を押してくれない場合、相続人間での話し合いが必要です。遺言書の内容に従うことが原則ですが、感情面や個別の事情を考慮する必要もあります。
- 遺言書の内容に感情面や事情を考慮した協議書を作成し、相続人間での合意を得ることが望ましいです。法的手続きを進める前に、話し合いや調停を試みることが重要です。
- もし相続人間での協議がまとまらない場合、裁判所の介入が必要になる可能性があります。裁判所での判断により相続分が決まりますが、時間や費用がかかることも考慮しなければなりません。
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>(1)この場合、遺言書のとおりとは出来ないのですか… 遺言書で廃除された相続人には、遺留分減殺請求権があります。 平たくいえば、法定相続分の半分はもらえるということです。 法定相続人は 4人のようですから、その納得していない妹も本来なら 1/4 の権利があり、その半分つまり 1/8 は妹から請求されるのです。 http://minami-s.jp/page010.html >現在、妹の所はフランチャイズの塾を展開して店舗数も増やしていっているので、生活に困っている状況でも… そういうことは関係なく、あくまでも半分は法律上の権利があるということです。 >(2)理不尽な申し出に対抗する手はありますか… 理不尽でなく、妹は法律をよく知っての要求。 完全拒否しようというあなたのほうが理不尽。 >(3)もし、印鑑を押さないまま相続税を払わなかったら… 相続財産が分割されていない場合であっても、10ヶ月以内に申告しなければなりません。 遅らせれば、延滞税をはじめとするペナルティを科せられるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- heppiri
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残念ながら、法律的にはNO.2さんの回答が正しいかと思います。 1)NO.2さんのとおり 2)遺産は金銭が主でしょうか? 遺産といっても、負の遺産(借金)や、山、畑、家財も含まれます。 できるだけ、不要なものを相手が相続するように頑張りましょう。 しかし、貴方の夫の会社?の一部を持ってかれると、後々大変ですので、 その辺はうまくやりましょう。 3)NO.2さんのとおりですが、貴方の夫が代表として手続きしないと進まないと思われます。 結果、延ばすほど不利になります。 少なくとも、他の兄弟の方を味方につけましょう。 できることなら、妹さんを説得してもらえればベストです。 頑張りましょう。
補足
ありがとうございます。 他の兄弟とも仲が悪いので、まず、説得はしてもらえないでしょうし、付き合いたくないと言われていますので。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
遺言があれば、他の者は関係がなく、はんこをもらう必要はない。
お礼
資料をつけて頂いてありがとうございます。
補足
主人は相続の一部ですが、現金を各相続人に平等な額を渡すように協議書に載せました。 ただ、経緯としては、父が亡くなった時、母は自分の時には相続がないように、それなりの現金を渡して、言い含めたように聞いていました。それに、妹が困っている時、月15万1年以上仕送りもしていました。 確かに、借入金もありますから、分けてくれといわれると、土地になると思いますが・・・それも、 会社としてはつらいです。