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遺言書の物件が売られた。
父は今健在ですが、万が一の事を考え公証人役場で遺産相続の遺言書を書きました。 その一部を私は今保管しています。 只、問題なのが、遺言書に書かれている私に相続させる不動産物件が最近訳あって父が売りました。この場合、保管中の遺言書は無効でしょうか? それとも、他界後にそれ相当の売却金額を貰えるのでしょうか? 父と母は病気がちでいずれは私が介護をしないといけない。 長男の兄と私は結婚しています。 ずっと気にしている事で、教えて頂ければ助かります。どうぞ宜しくお願い致します。
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- bigcanoe99
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>父は今健在ですが-- 遺言はいつ何時でも”作り替え”は可能です。 従って法律上は最新のものが有効になります。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
遺言を書いた人は、いつでもその遺言の内容を変更できます。前の遺言書と異なる新しい遺言書を書けば、その新しい遺言書と矛盾する前の遺言内容はすべて取り消されます。 また遺言を書いた人が、遺言内容と異なる行為をしたときも、その遺言内容が取り消されます。 今回質問者さんに相続予定の物件が売却されたということは、その物件の部分が無効になったということです。 >それとも、他界後にそれ相当の売却金額を貰えるのでしょうか 遺言書にその旨が書いてないなら、もらえません。 参考のURLです。(遺言の撤回、行為による撤回の部分が該当します。) http://www.yuigonjyo.com/a5.html
- buttonhole
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>只、問題なのが、遺言書に書かれている私に相続させる不動産物件が最近訳あって父が売りました。この場合、保管中の遺言書は無効でしょうか? 遺言の内容が不明ですので例を挙げて説明しますが、甲がA土地及びB土地を乙に相続させる旨の遺言をした後、甲がA土地を売却した場合、そ「A土地を乙に相続させる」部分については遺言を撤回したものとみなされます。(民法第1023条第2項)B土地についてはそのままです。 >それとも、他界後にそれ相当の売却金額を貰えるのでしょうか? そういうことにはなりません。もっとも、売却代金も現金又は預貯金の形で残れば、現金又は預貯金も相続財産になり得ますから、それについての遺言の内容がどうなっているかによります。 民法 (遺言の撤回) 第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 (前の遺言と後の遺言との抵触等) 第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
お礼
そういう法律になっているのですね。とても解りやすい説明で有難う御座います。正直、ちょっと期待していたので、がっかりでした^^:。 法律ですから仕方ない事ですね。 持ってっても意味ないけど、記念として持ってます^^。 ご回答、本当に有難う御座いました。
お礼
そういう法律だったんですね。勉強になりました。 私の父は頑固オヤジで、遺言を書き直して・・・なんて言えません。 言った所で、遺産目当てだの金目当てだので、親不孝だと大騒ぎします。 資産家の父の口癖は、一円も残さず使い切る。と言ってます。 なので、変更は無理です。 ご回答頂き有難う御座いました。