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相続争いに関する疑問
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質問者が選んだベストアンサー
質問者は、どのようにして把握されたのでしょうか? 登記簿謄本(登記事項証明書)で確認されたのでしょうかね。 そうであれば、登記での所有権移転登記では、遺産分割協議書や判決文などが必要となるでしょう。 協議がまとまらなかった場合などに判決を利用するため、裁判などになっていなければ、遺産分割協議書や放棄の証明書類となることでしょう。 手続きはどなたが行ったのでしょうか? 専門家へ依頼するとしたら、司法書士や弁護士です。中には、顧問税理士などがいる場合に税理士経由で司法書士などへ依頼する場合もあります。 もちろん専門家を利用せずにご自身でも手続きは可能ですが、知識が無ければ、何度も法務局などを回ることになるでしょう。 遺産分割協議書が代表的な書類になるわけですが、放棄した人は放棄した証明書があるでしょうから、放棄していない人全員で遺産分割協議書を作成し、署名捺印することになるでしょう。捺印は実印によるものとなり、印鑑証明書の添付が必要です。 このようなことから、一人が勝手に手続きをすることは出来ません。ただし、実印や印鑑カードを預けてしまえば、放棄の手続きをされてしまったり、遺産分割協議書を作成されてしまうことでしょう。 親子の信用関係で預けてしまうこともあると思いますが、その場合にはすべてを一任することになるので、預けた人の責任もあるでしょうね。 状況がわかりませんので、この程度しかかけません。 もう少し状況把握して、それでも不満があれば、司法書士などへ相談されてはいかがですかね。 場合によっては、相続財産の評価次第では相続税が発生する可能性もあります。相続税対策で、亡くなった方の配偶者であるお母様にされたのかもしれませんよ。 お母様もあなたも現金化などを考えていないのであれば、一度お母様が相続して、お母様の相続が始まったらあなたへという方法も一つでしょう。税理士からのアドバイスによって、母親が独断で行ってしまったのかもしれませんね。 状況把握やお母様への確認が大切でしょうね。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 状況確認の方法としては、母から直接聞いた内容のみとなります。 なので正直、私も妹達も実印を預けていないしサインもしていないのに本当に行っているのかは不明となります。 私自身は放棄した身ですのでいいのですが、妹が泣き寝入りとなることだけは避けたいと考えております。 ちなみに父は遺書などは残しておりません。 おっしゃる通り母に真実を確認するのが一番ですね。 ありがとうございます。