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相続の分割方法について
- 相続の分割方法について相談があります。家、商店、借金の相続があり、分割が難航しています。
- 家の一部を相続できる方法や兄弟3人が放棄し母と子一人が相続した場合の法定相続分などについて知りたいです。
- 相続の専門家に相談する場合、どのような専門家に相談すれば良いのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>兄弟たちは放棄といっても口頭での放棄しかおこなっておりません。 また、放棄の意思は今後も変わることはありません。 その場合でも、相続を放棄したことになり、5割となるのでしょうか? (A)法的な相続放棄は、故人が亡くなってから3ヶ月以内に裁判所に対して行わなければなりません。 ですが、すでに、その時期を過ぎています。 なので、分割協議の中で、相続分をゼロにするなどの方法を取るか、 または、裁判所に理由を説明して、裁判所が認めれば、相続放棄をできます。 どんな理由で、どのようにもめているのかわかりませんが、 先に述べたように、ここは、御母堂様が全てを相続して、 次の段階を考えるのが、良い方法だと思います。 今回、御母堂様が5割、お子様の一人が5割を相続したとして、 次に御母堂様が亡くなったとき、御母堂様の5割分を4人で分けることに なります。 ここで、またまた、もめることになります。 12.5%ずつ相続しても、先に相続した方は、合計62.5%となり、 残りの方の12.5%ずつに比べて、大きな差が付きます。 このように相続は、もめるのが当たり前だと思って、 先に先に手を打たなければならないのに、 今回は、すでに3ヶ月が経過しており、後手後手に回っています。 ご参考になれば、幸いです。
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- poolisher
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(1)その家の店舗部分が区分登記されているのであれば それに従い分割して相続はできますが、店舗部分を含め家 一軒として登記されているのであれば、全部を一人が相続 するか、複数人で共有(持ち分)相続するしかありません。 ついでに言うと、貸店舗の今後の家賃(果実)は相続財産 ではありませんので、分割の際の計算外になりますし、 共有にした場合、借家人との契約当事者や家賃の受取や配当 をどうするかを併せて約束しておかないと後々のトラブル の的になりますから注意が必要です。 (2)法的な相続放棄期間は過ぎていますから、現時点では 法定相続分(母1/2、子がそれぞれ1/8)で相続されて いることになります。その後の協議は相続人同士での決め事 です。注意しなければいけないのは、今の時点で「私は遺産 はいらない」と云っても、借金の相続債務は消えないという ことです。協議上兄弟3人が放棄したとしても、お金を貸し ている銀行?はその兄弟3人にも法定相続分で返済請求する ことができます。 協議をする場合には、相続人同士の意向の調整もさることな がら、債権者との調整も重要な要素になります。 もし借金が商売の運転資金のようにこれからも返済や借入を 繰り返すような借入であるならば、商売を引き継ぐ人を決め たほうがいいと思います。(お家騒動は嫌がりますから) (3)どういう人に頼んでもいいのですが、特定の相続人の 思惑を代理する形で間に入れると他の相続人も我も我もと 代理人を頼むことになり、結局は手間賃倒れに終わる可能性 があります。 先ずは税理士さんとか父商売の事情を知る人に相談してみて はどうでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 商売仲間にも相談してみます。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
Q1>相続の仕方として、家の一部を相続するという方法は可能なのでしょうか? (A)可能です。 Q2>兄弟3人が放棄し、母と子一人が相続する場合、法定相続分は各々どうなるのでしょうか? (A)相続を放棄すると、最初から居なかったことになります。 つまり、母と子が相続すると、法定相続分は、5割ずつとなります。 Q3>難航している場合、専門家としては誰に相談すればいいのでしょうか? (A)弁護士です。 アドバイス すでに3ヶ月が経過しているなら、もう、時間がありません。 今回は、お子様3人が相続放棄して、御母堂様一人が全てを相続してください。 御母堂様が相続する場合、1億6千万円までは、課税されません。 そして、御母堂様が亡くなられたとき、相続をどうするか、 今から話し合ってください。
補足
朝早くから回答いただきありがとうございます。 Q2についてですが、兄弟たちは放棄といっても口頭での放棄しかおこなっておりません。 また、放棄の意思は今後も変わることはありません。 その場合でも、相続を放棄したことになり、5割となるのでしょうか?
- Kenビジネス スクール田中(@kenj2011)
- ベストアンサー率48% (29/60)
御悔やみ申し上げます。 (1)特定遺贈する旨が記されている遺言などがなければ、相続人間で遺産分割協議を行い、他の相続人の同意があれば可能です。 話がまとまらなければ、法定相続分に従い分割します。 店舗部分とあることから、区分所有建物なのかな?と推測。もしそうなら、遺産分割も相続登記も楽ですね。 (2)母と子ひとりなら、相続分は半々です。 (3)裁判沙汰になりそうなら弁護士ですが、裁判費用がもったいないくらいの相続財産ならば、税理士の方がよいと思います。というのは、相続税が絡んでくるからです。 また、士業は横の繋がりが強いので、取りあえず税理士、もめたら弁護士を紹介してもらえるでしょうし。
補足
心遣いありがとうとざいます。 区分所有建屋となりますので、法定相続に従い話し合いをしていきたいと思います。 法定相続となったとき、父が経営していた店(タバコ販売業)の資産価値はどのように判断したらいいのでしょうか? 継続してお店を子が続ける場合、資産としてみなされるのでしょうか?
- RosaCanina
- ベストアンサー率48% (5532/11451)
求める回答ではありませんが、ご質問の全てをひっくるめて、 一度下記へご相談なさってみてはいかがでしょうか? http://www.houterasu.or.jp/
お礼
心遣いありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 まずは母がベターのようですね。 なるべくもめたくないものです…