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相続について教えてください
父の叔母が亡くなり、父が相続人の一人になったのですが(叔母は、配偶者がなく、兄弟も全員死亡の為)、もし相続前に父が亡くなった場合、その相続分はどうなるのですか。どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。
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『父の叔母』ですよね? そして、「『父』が相続人の一人になった」のですよね? > 叔母は配偶者がなく、兄弟も全員死亡 生涯独身であったり、配偶者がなくても子がいる場合はありますけれど、『父の叔母』自身の子もいなかったのですよね。 ということは、法定相続人は、兄弟姉妹の子供だけとなり、その中の一人がご質問者さまのお父さまだった-ということですね(法定相続人となったのは、『父』の兄弟姉妹および従兄弟姉妹だけだったということですね)。 質問文でおっしゃっている「相続」というのは、被相続人の死と同時に発生するものだということはご存知でしょうか? ですから、「もし相続前に父が亡くなった場合」を文字通り読めば、「『父の叔母』より先に『父』が亡くなっていた場合」となります。 その場合には、兄弟姉妹の場合の代襲相続は、甥・姪までしかできませんから(『父』は、『父の叔母』にとっては甥ですよね?)、『父の叔母』の遺産は、『父』以外の『父の叔母』の法定相続人で頭割り-ということになります。 ですが、この仮定が「『父の叔母』の死後、相続手続きが完了する前に『父』が亡くなった場合」ならば、『父の叔母』が死亡した時点では、『父』は生存していたということになりますね。 その場合には、『父の叔母』の死に伴う相続では、『父』は相続人としてカウントされますから、一旦『父』が相続し、『父』が相続した『父の叔母』の遺産も含めた『父』の遺産を、質問者さまほか『父』の法定相続人で遺産分割することになります。
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貴方に行くはずです。