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相続放棄について

私には86歳の父がいて、私の兄弟は3人。全員別居です。住居、茶園、田畑もありますが、茶園は一部親戚に貸出、それ以外の田畑は放置された状態です。貯蓄額は分かりません。父が亡くなった場合、住居、茶園、田畑を引継ぐ兄弟もなく相続放棄を考えているのですが、貯蓄があった場合は貯蓄まですべて放棄しなければならないのでしょうか。父が亡くなる前から考えようと相談させていただきました。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.4

放棄とは、一切合切の資産を放棄することです。

kt-otousan
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.3

当たり前やん。一部を相続、負の遺産だけ放棄とか、そんな都合がいい話、通用する訳もない。

  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1660/3617)
回答No.2

相続放棄は「全部を放棄」です 一部だけを放棄して、一部だけを相続する事は出来ません

kt-otousan
質問者

お礼

ありがとうございました

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

ゼロまたは全部です。選択はできません。もし負債があればそれも相続することになりますから慎重に。ただ、遺言がない場合、兄弟間の分配についてはご兄弟全員の合意の上選択が許されます。

kt-otousan
質問者

お礼

ありがとうございました

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