- ベストアンサー
自己破産時の共有不動産について
少し込み入ってますがよろしくご教示下さい。 自己破産をした時に2分の1の所有(妻と半々)の 不動産はどうなるのでしょうか。 現在の実売価格はおよそ1800万ほどで ローン残高が1700万有ります。 (ローンは全て私名義です) 私の権利が1800万の半分の900万で オーバーローンの状態です。 なお妻には定職があり、現在の支払も 妻がいれており、 今後も支払が滞る事はないとおもわれます。 この事を債権者(銀行)に申し入れて 競売をストップさせることは可能なんでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>持ち分が2分の1のためオーバーローン状態です。 こちらについては妻が担保差し出しで返済するので「ローンの債権者」にとっては問題ありません。 他の債権者にとっては、不動産から回収できないということを意味していますが。 で、競売などで売却してローン債権者が回収した場合、どうなるかというと妻は代わりに弁済する訳なので、今度は妻が夫に対する債権者となります。 夫にしてみるともう一人債権者が登場するわけです。 妻の立場はローン債権者に対しては債務者だが、ひとたびローン債権者に支払い義務を果たすと今度は夫に対する債権者に早変わりするというわけです。 ローン債権者からみれば、夫は債務超過でも、他に物上担保を抱えているのでトータルでは不良債権にはなっていないという話になります。 なのでそういう困難は無いわけです。 逆に妻の持ち分を入れても債務超過だと、民事再生の方が銀行にとっては有り難い話になるでしょうね。
その他の回答 (4)
>どのような困難があるのか 1の内容は平たく言うと夫の財産である持分を妻が買い取ることに等しいわけです。 しかし、ほかの債権者から見ると、たとえ抵当が設定されていなくても夫の数少ない財産がなくなるということには違いがないわけで、クレームが付く可能性があります。 特にローン債権額よりもマンション価値のほうが高いとなればなおさらです。 やり方を間違えると夫から妻に財産を移したとも取られかねませんので、そうなるとほかの債権者から不法行為として訴えられる可能性があり、不法行為に該当すると破産後の免責を受けられなかったり、妻もマンションをとられるという危険が出てきますので、あらかじめ弁護士の指示の元で、そういう問題がおきないように進めなければなりません。
補足
たびたびありがとうございます。 最初に書きましたとおりこのマンションは 持ち分が2分の1のためオーバーローン状態です。 ローン債券額がマンション価値よりも多い場合 この「困難」は考えなくて良いと言うことでいいですか。
基本的には一括返済や担保差出を求められます。 ただ、 1.たとえば競売で予想される売却金額より債務残高が大きい場合は銀行との話し合いにより妻はローンを妻名義として継続することで、競売を防ぐことができる可能性があります。これは夫の自己破産前/後いずれでも考えられることです。 (つまりそれなりの収入が必要になります) 2.夫が民事再生手続きを踏む この場合は、住宅に関しては特例があり、民事再生で決まった返済を続けている限り銀行は妻に対して一括返済の請求はできません。 上記以外だとかなり困難になるでしょう。なお、夫にそのほかの借金がある場合は1は更に困難なり、ややこしくなります。特に夫の持分に対して第2抵当権以下が付いている場合はなおさらです。 1,2のどちらにしても複雑な話となりますので、弁護士に頼まなければ処理できない案件でしょう。 まずは弁護士に相談することから始めてください。
お礼
再度のご返答ありがとうございました。 ちなみに妻はそれなりの収入(おおよそ600万くらい)があります。 また夫の持分には他の抵当権はついておりませんでした。 ご返答を早速伝えてやろうと思います。 本当にありがとうございました。
補足
夫に他の借金がある場合は困難になり・・・とありますが、どのような困難があるのか最後にお教えいただけませんでしょうか?
基本的には妻の持分は妻のものですから、相手が競売できるのは夫の持分のみとなります。 妻が夫のローンの連帯保証人、保証人、連帯債務者、あるいは物上保証人(不動産の妻の持分を担保として差し出し、その範囲で保証する)のどれにもなっていなければ相手は妻の持分を競売に掛けることはできません。 しかし、実務的にはこういう場合は妻の立場は上記のどれかになっているはずです。(妻の持分に対してまで担保を設定するということは物上保証人に該当)。 つまり不動産は全部を競売に掛けることができこの場合は夫が自己破産等で債務の返済かができなくなると妻に対して債権者は請求できますので、妻が代位弁済できなければ、妻の持分も競売に掛けることができます。 なお、妻は上記のように何らかの保証人となった債務に対してのみ支払い義務があり持分を差し出す必要があるだけですから、そのほかの夫の債務に対しては支払い義務はなく、妻の持分が競売にかけられることはありません。
補足
ありがとうございます。 代位弁済なんですが、これは必ず一括の返済じゃなければだめなのでしょうか? 妻は技能職で20年以上勤めており、 安定した収入はこれからも期待できると思われます。 今後もローンとして分割で払い続けるということが、 銀行に考慮してもらえる可能性はあるでしょうか?
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
自己破産すれば、その者が所有していた不動産は競売となります。 持分なら、その持分だけが競売となりますが、抵当権設定時に妻の持分も同時に設定してあれば(ほとんどそのようです。)妻の持分も一緒に競売となります。 その競売を免れたいなら全額一括して返済すればいいですが、それにしても破産者の持分は競売から免れません。それも免れたいなら、裁判所の許可のもとで破産者の持分を妻が買い受ければいいです。
お礼
早々の書き込みありがとうございました。 参考にさせていただきます
お礼
mickjey2さん、たびたびのご回答本当にありがとうございました。 おかげさまでいろんな知識をいれた上で 対処ができそうです。 本当にどうもありがとうございました。