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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産、共有物件の任意整理は・・・)

自己破産、共有物件の任意整理と競売について

このQ&Aのポイント
  • 自営の事業の廃業にともなって自己破産を考えています。共有名義の物件の処分方法や任意整理、競売の関係について教えてください。
  • 自己破産後の競売か任意整理かは破産者の意思で決められます。
  • 任意整理を選んでも買い手がつかない場合は期限などによって強制的に競売に切り替わることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

抵当権もなく、保証もしていないならば、共有物でも、その持分権の換価(売却)金は、そのまま所有者のものです。 なお、破産法の趣旨は「返済できない者に返済しろと言っても無理なこと。それより免除して1(いち)からの再出発の方が社会全体からみて利益である。」と言う解釈もあります。 従って、破産制度を乱用しなければ、かまわないわけです

hope115
質問者

お礼

お礼が遅れ大変申し訳ありません。 続いてのご回答本当にありがとうございました。 深く深く感謝です。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

hope115さん、重要な「前提」が抜けているので回答できないです。 その前提と言うのは、抵当権の関係と、妻の保証人の有無です。 抵当権設定登記がhope115さんの持分権のみならば、破産しないで妻の持分権のみ任意に売却してはどうでしよう。 持分権のみの売却は現実的に難しいですが、できないことはないです。 hope115さんの言うように、共有物分割請求する者はヤマほど居ます。 また、破産しても抵当権設定登記がhope115さんの持分権のみか又は妻が保証していなければ破産管財人が任意売却を求め(破産者の選択ではないです。)結局、破産してもしなくても任意な売却となり、妻が抵当権設定者か保証人でない限り、妻は、持分権に相当する金銭は残ることになります。 妻が抵当権設定者か保証人であれば、任意であれ、破産であれ、妻には残らないことになります。 実務での破産手続きは、破産管財人が中心となって債権者や裁判所の判断で進められてゆきます。 従って、1から3は、破産管財人です。 4、5は冒頭の前提で変わります。 後段の司法書士のことですが、これも、前提で変わってきます。 なお、その前提がどうであれ、私は、破産はお勧めできないです。 何故ならば、破産は社会を背くことですから。

hope115
質問者

お礼

大変早く回答をいただいて本当に感謝です。 また大変分かりやすいご回答をいただき本当にありがとうございます。 大切な前提を書き忘れていて大変失礼いたしました。 物件は担保には入れていなかったので抵当は設定されていません。 また妻は物件の購入時には連帯保証人でしたが、事業や私個人の借り入れの連帯保証人として名前を書いたことはありません。 この場合なら金額の差はありこそすれどのような形で処分されても 「換価の半分は妻の取り分となって残る」と考えて良いのですね。 >なお、その前提がどうであれ、私は、破産はお勧めできないです。 >何故ならば、破産は社会を背くことですから。 仰るとおりで返す言葉もありません。 調達と同時に自分の給料も含めコストカットに勤めて来たつもりでしたが 経営者として思うように収益を伸ばす能力の無さを痛感しています。

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