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損害賠償請求の時効と予告通知
時効成立間際に予告通知を相手方に送ると時効が止まる事は判ったのですが、ひとつ疑問があります。 送付後の時効の延長は、6ヶ月となりますが、予告通知事態の効力は4ヶ月しかありません。 この辺りの兼ね合いで、予告通知による時効の延長期間に何か普通とは違う側面があるのでしょうか? 条文にはそのようなことは書かれていないので、何かあるとすれば、判例に書かれていると思うのですが.. 誰か教えてください。
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- tk-kubota
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回答No.3
ynwk6さんの言う「6ヶ月」と言うのは、民法153条でしよう。 また「4ヶ月」と言うのは民事訴訟法132条の2でしよう。 この2つは、性質が異なります。 前者は、催告した場合は時効は中断しますが、6ヶ月以内に裁判上の請求等しなければ時効は中断しなかったものとみなすと言う条文です。 後者は、訴え提起前の照会のことであって、訴状記載の請求の趣旨や原因に対して、相手に回答を求める期間を定めた条文です、 従って、性質が異なる条文ですから判例云々の問題ではではないです。
- bigcanoe99
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回答No.2
裁判で勝訴した場合は時効は停止します、10年間です 10年経過する前に再度裁判所で裁判を起こしますが追認してくれます
- simotani
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回答No.1
予告通知は裁判を起こす時間の確保。 だから裁判をしないなら延長の理由は無くなるから時効を完成させるのです。 相手の反応待ちの時間じゃ無いです。 直ちに裁判手続き(裁判上の督促を含む)をしましょう。 督促に異議申し立て無しで2週間経過すれば確定するから、裁判所に執行文を付けて貰う。 で、裁判所内執行官(公務員だが歩合制で裁判所とは別)に執行を依頼します。 費用は立て替えた上で差し押さえ財産から取り立てます。
補足
予告通知に時効を停止する能力はあるか、という質問です。