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損害賠償請求の時効
近隣分譲マンション建設時に地元自治会との間で交わした協定で、周辺住民の子供のためにマンション敷地内に砂場を、設けるよう取り決めていましたが、30年近く経った今、いつの間にかその砂場がほとんど利用されていないことを理由にマンション居住者用の駐車場になっていることが分かりました。これに対し、原状復帰及び損害賠償を請求する権利に時効はあるでしょうか。又その施工日を確認するため、当該マンション管理組合の総会決議を開示させることは可能でしょうか。以上お詳しい方お教えください。
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>後段は総会の開催を要求するものではなく、過去の総会で決議された内容(議事録)を開示させることはできないでしょうかとお尋ねしているものであります。 そのマンションの管理規約がどのようになっているかわかりませんが、通常であれば、議事録の閲覧は当該マンションの組合員とその利害関係人、となっています。 今回の場合は、明らかに利害関係人ですから閲覧もコピーも許されるはずです。 閲覧の請求をしてみて下さい。 仰るように、共用部の変更は総会の決議が必要です。 これを確認して下さい。 仮に、決議がないのに変更したとすれば、そのマンション内での争いで、外部からですと、民法違反と言う他ないので、駐車場に変更されて3年以上経っていれば損害賠償請求権は時効により消滅していると考えられます。 そのように訳で、そのマンション内の組合員が管理組合を相手としての訴訟で回復するミチは残っています。
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- tk-kubota
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損害賠償請求権の時効は、損害が発生したことと誰が加害者であるかが判った時点から3年です。 仮に、3年以内だとしても、現実の損害額の算定は甚だ難しいと思われます。 従って、訴訟で解決するには現実的には困難と思われます。 また「現状復帰」と言うのは、砂場を元のように砂場として使えるようにせよ、と言うことだと思われますが、元々「現状復帰」と言うのは、契約解除した場合に契約解除当時に復帰することで(民法545条)今回のように契約解除ではないので復帰請求はできないと思います。 次の「その施工日を確認・・・」と言う部分の「その」が何を指すのか判りませんが、自治会が管理組合に対して総会開催の請求権はないです。 この案件は、自治会が申立人となって簡易裁判所に対して調停の申立をすることが最適と考えられます。 それにしても、その協定書が手元にあることが必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 協定書は手元にはありますが、当時の自治会長はすでに他界しておりますので、詳しいことは何もわからない状況です。取り敢えず、管理組合に交渉してみようと思います。 なお、後段は総会の開催を要求するものではなく、過去の総会で決議された内容(議事録)を開示させることはできないでしょうかとお尋ねしているものであります。共用部の変更は総会の決議が必要であると聞きかじっております。言葉足らずで申し訳ございませんでした。駐車場に変更されて3年以上経っていればもう時効だという解釈でよろしいでしょうか。
- trytobe
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むしろ、協定の有効性(契約の継続性)を突かれると弱いように思いますので、 公証人役場で、その協定の存在の再確認と原状復帰についての見解を求める内容証明郵便のための文書を作成して、マンション管理会社に送付し、マンション管理会社からの「書面での返答」を求めてはいかがですか。 占有権については、そもそもマンション管理会社のものですから占有時効などはなく、それを周辺住民の子どものために開放する、という協定の書かれ方によって有効性が議論されると思いますので、協定の詳細が開示できないこの場ではそれ以上の妙策は出ないと思いますよ。
お礼
お返事遅くなり申し訳ございません。17時以降はパソコンを触れないものですから。 協定にはただ単に子供のために砂場を設けることと書かれているだけです。契約違反に対する損害補償等の項目などは一切ありません。管理組合も我々の抗議に対しどう出るかもまだわからないので一度申し入れてみようかと思います。ありがとうございました。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。迂闊ではありましたが皆さんに聞いたところほとんど利用していなかったので、変更には気がつかなかったということです。どうやら3年以上経っているらしいので今回は諦めざるを得ないのでしょうね。しかし腹が立ちますね。日照権返せと言いたくなります。 大変有益なご回答厚くお礼申し上げます。