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サラ金の時効について教えて!
16年前にある消費者金融から20万円を借り 借りた翌月に一度元金を払っただけで今の今まで放置していました。この会社から今まで督促状なども送られて来た事はありません。恐らくそれは私が住民票をおかない期間が長かったからだと思います。その証拠に今回籍を入れて住民票をおいたら突然督促状が届くようになりました。しかし 私が借りた消費者金融からではなく 債権回収会社からです。譲渡契約日は六年前になっています。つい最近来た紙は訪問予告通知たるものでした。私の場合時効は成立しているのでしょうか?一体どうしたらいいのでしょうか?教えて下さい。
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- watch-lot
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なお、時効を援用することは債務を承認することとは違います。 債務承認とは、「確かに今あなたから○○円の債務があり、これを認めます。」ということです。 債務承認するとここで時効が中断されます。 時効援用とは、「時効が成立していますので支払はしません」と言うことです。
- makoriri
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時効が成立していると内容証明を出すも宜しい。 しかしながら、時効成立だと主張をすることが債権債務を認めることになるので払わなくて済むなんて甘くないですからね。
- watch-lot
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商事の消滅時効は5年です。 債権者が裁判によって請求していなければ、時効は中断されていませんから、時効は成立していることになります。 裁判によって判決が確定していれば、それから10年経過していても時効は成立します。 まずは、債権者に時効ではないかと問い合わせてみることです。時効中断のための手続きがなされていなければ、あなたは時効を援用すればいいのです。 なお、時効の援用とは、「もう時効が成立しているから支払いません」と宣言することで足ります。とくに裁判所などに援用手続きが必要ということではありません。
時効の成立は・・・残念ながら成立していません。 ですから、訪問予告通知がきます。 時効の成立は・・・ 時が経ったからもう時効だ、もうすんだんだ。 ではなくて 時効の援用 民法第145条(時効の援用) 時効は、当事者が援用しまければ、裁判所が勝手にできない。 借りた私たちが、20万円を借りたのですから もう5年たったよ!時効でしょ!! と時効の主張をしないといけません。 この主張がないと、請求や督促を行うことができます。 それと、時効の中断・・・ 裁判されてるでしょうから、この5年の期間は倍に延びている でしょうし、他の作戦を使って時効が中断していると思います。 個人での解決は無理です。 弁護士にやらせる。
- makoriri
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補足します。 時効が成立しないのではなく、成立した時効が消滅したと訂正します。 私は個人的に逃げ得を許せませんので逃げ道はわかっていますがお教えできません。 借りたものは返す。当たり前です。
- makoriri
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時効は成立しません。 大変なことをなさいましたね。 翌月に元金を払ったとは、20万円ですか? それとも分割払いの一回分ですか? いずれにしても完済するか、刑務所に入るか、自己破産しかありませんね。