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殺人時効15年→25年について

死刑がある犯罪について、 平成16年の刑訴の法改正で25年に提訴期間が延びた 事は、調べてわかったんですが、 これって、平成16年以降に起きた事件から適用なんですか? それとも、昔の事件も含めて25年ですか? おしえてください。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • Yuhly
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回答No.1

改正の為に作られた「刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)」の附則第三条により、施行日(H17.1.1)前の犯罪については旧法が適用されることとされています。 第三条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。 2  この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

sirokumadaruma
質問者

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分かりやすいご回答どうもありがとうございました。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www.kahoku.co.jp/column/syunju/20081226_01.htm 上記の新聞社サイトが参考になります。 「殺人の公訴時効は2005年、15年から25年に延長。 ただし法改正前の事件には適用されない・・・」 法改正後の事件から適用されます。

sirokumadaruma
質問者

お礼

分かりやすいご回答どうもありがとうございました。

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