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飲食店の酒類販売
飲食店ですが、持ち帰りの対面販売もしています。 最近店内で提供するビールなどのアルコールを始めたのですが、もし持ち帰りたい(たとえばプラスチックカップなどに入れて)と言われた場合には、酒販免許がないとだめですか? 近くにスポーツ観戦施設があり、もともと持ち帰り商品があるため需要はありそうなのですが・・・。
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国税庁の法令等解釈通達で、酒税法第9条但し書きの解釈について 「7 酒場等で酒類を当該酒場等の営業場以外の場所で飲用に供されることを予知して販売する場合 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者が、その営業場以外の場所で飲用に供されることを予知して、酒類をその営業場で消費者に継続して販売(代理又は媒介を含む。)する場合には、酒類の販売業免許が必要であるから留意する。(平17課酒1-53改正) 」 とあります。 よって、酒類販売業免許が必要となります。 国税庁・法令等解釈通達:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sake/2-05.htm
お礼
やはり免許が必要なんですね。 店内で提供したものを持ち帰ろうとするお客様にも注意が必要ですね。 ありがとうございました!