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コンビニでの飲酒について

シスカというコンビニが店内で飲酒もできるサービスをしています。 又、店内ではジョッキで生ビールを販売したり、購入したおつまみや加工食品を皿にもりつけたり温めてくれるサービスもおこなっています。 そこで気になったのが、そのお店はどのような許可(免許)をとって営業をしているのか? あるいはコンビニの枠内で新たにこのような販売スタイルでの営業が許可されたのかが気になりました。 地元の酒税局にも以前、酒を販売して飲食をするには、それぞれにレジを置きパーテーションをする等して明確な区別をしないといけないと聞いておりました。 又、立ち呑みカクウチと何が違うのか教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

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noname#214164
noname#214164
回答No.3

店内での飲酒に関して法律上税務上の要件をクリアできる様に、会計システムの変更や簡易改装 http://ameblo.jp/w-import/page-2.html

coujou
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなり失礼いたしました。 ブログ拝見させていただきました。 とても勉強になりました!

その他の回答 (2)

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.2

始めて聞くコンビニです。 なかなか良いサービスですね。 飲食の何かの免許みたいな物は取得しなければいけないと思いますよ。 昔は酒屋で立ち呑みがありました。でも数年前から法律が変わり出来なくなりました。 私も昔は、酒屋で立ってビールとかを呑んだり駄菓子でイカ(20円)を買って食べたり、缶詰めを開けて食べたりしていましたよ。 何か許可があるのでしょうね。 無断では出来ないはずです。

coujou
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなり失礼いたしました。 私もご回答の様な経営スタイルなら納得行くのですが、気になって仕方ありませんでした。

回答No.1

>店内で飲酒もできるサービスをしています。 これは「客がコンビニで買った物を、店内の休憩スペースで、勝手に飲んだり食べたりするのと同じ」なので、何の許可も要りません。 >地元の酒税局にも以前、酒を販売して飲食をするには、それぞれにレジを置きパーテーションをする等して明確な区別をしないといけないと聞いておりました。 それは該当しません。何故なら「飲食スペースでは、一切、何も販売してない」ですから。飲食スペースには、レジも無いし、飲食スペース側では「何も買えない」のです。 客は「コンビニ側で買って、自分で飲食スペースに持ち込むだけ」なんです。そして「自分で買った物を、盛り付けて貰ったり、温めてもらったり出来るだけ」なのです。 「飲食店」は、食品衛生法第3条でいう「食品等事業者」の一種ですが、シスカでやっている業態は「食品衛生法第3条に該当しない」のです。 シスカは、法的には「コンビニに休憩スペースとして椅子とテーブルが置いてあるだけ」なんですよ。それを取り締まる法律も管轄する法律もありません。

coujou
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなり失礼いたしました。 参考になりました。