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未成年への酒類販売
ここでの質問でいいのか分かりませんが、教えてください。 現在沖縄のホテル内のお土産屋でアルバイトしていますが、修学旅行生がよく来店します。 お土産として泡盛を購入していくのですが、この場合販売は法律違反になるのでしょうか? 主観的な判断ですが、自分たちで飲む様には見えない生徒さんばかりなのですが・・・ 間違いなくお土産として買うだろうなとは思うのですが 『販売すること』が違反になるのならこのケースもダメなのでしょうか?
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ちょっと調べてみました。 未成年者であっても所持しているだけでは罪にはならず、「飲む」と知っていて売った場合は罪になるとのことでした。 ただ、何かの悪ふざけで飲んでしまうようなことがあったりすると、責任を問われる可能性はあります。 以下はそれに対するわたしなりに考えた対処法です。 1.未成年者が購入の場合は、現物を店で直接渡さずに全て宅配とし、保護者またはおみやげの受取人宛てに直接送るようにする。 →確実性は高いものの、生徒達に送料という大きな負担がかかる。 →着払いでの宅配も導入、またはカードでの購入ができるようにするなどの対策が必要になるかも。 2.引率の先生に一時的に預かってもらう、こまめに見回りをしてもらうなどの依頼をする。 →店の負担は軽く簡単だが、問題発生時に学校側だけの責任にするのは難しいかもしれない。 また別の対処方法を思いついたら、また回答しに来ます。
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- mat983
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>ただお土産で買うと言っている生徒さんに売らないということは その生徒さんを信用してないということになり、 ひいてはその学校を信用していないみたいに 難しく考えすぎだと思います。 「法律により酒類は20歳未満のお客様には販売できません」 と、表示すれば済みます。
お礼
勿論表示はしていますが それでもお土産だからいいだろうと 買って行こうとするんですよね・・・ でもやはり難しく考えすぎですかね? ご指摘ありがとうございます。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://news.2ch.net/newsplus/kako/1013/10136/1013618022.html 上のサイトをご覧下さい。 「未成年者であると知りながら、沖縄県浦添市の専門学校生(17)に泡盛の一升瓶2本を売った」として那覇の酒屋さんが罰金刑を受けています。 「自分たちで飲む様には見えない生徒さんばかりなのですが・」 は、警察の判断材料にはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考サイトも拝見させていただきました。 はやりこういうのが怖いですよね・・・ >「自分たちで飲む様には見えない生徒さんばかりなのですが・」 >は、警察の判断材料にはなりません。 それもそうだと思います。 ただお土産で買うと言っている生徒さんに売らないということは その生徒さんを信用してないということになり、 ひいてはその学校を信用していないみたいに話が大きくなりそうで・・・ 1店舗(路面店で)フラッとやってきた未成年が何を言っても販売はしませんが ホテル内の売店なので話が複雑なんですよね・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 対処法まで書いていただき感謝いたします。 そうなんです!対処法1と2は私も考えてたのですが、 まさにこの通りの事由で断念しました。 売り上げは欲しいけど違法はしたくなし・・・ というジレンマに陥ってます・・・