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市街化調整区域の建築について
私の実家がある町内はすべて市街化調整区域ですが、実家含め家が普通に建っています。市街化調整区域は家を建てられないとありますが、これは許可を取って建てているのでしょうか? またここ数年、実家の周囲にあった田畑が売りに出されたり、宅地化され新しい家も建ち始めています。おそらく親族ではなく他人の方が家を建てている様です。 今の時代、普通建築許可が下りないと聞いたことがあるのですが、実際のところどうなのでしょうか? 気になったので質問させていただきました。
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いろいろ要件もありますし、市町村によっても違いますが、下記のような制度がある地域もあります。 市街化調整区域内で、すでに建物が立地している敷地間の距離が50メートル以内で50戸以上の建物が連たんしている(連続して建っている。) 区域を「50戸連たん」区域と言い、区域の設定を行っているの区域内で、立地条件を満たす場合は、戸建て住宅を立地することができます。 私の住んでる市町村では、近年廃止され、この制度は利用できなくなりました。 気になるなら、その地域の農業委員会などにお問い合わせください。 土地の購入にも許可いるでしょうから、無許可で建築されてる可能性は低いかと思います。
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- nagata2017
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市街化調整区域の土地でも、一定の用途に関しては建物を建築できます。 例えば、開発地域に住んでいる人が必要な店舗や学校などの施設、ホテルや遊園地、ゴルフ場などの鉱山や観光資源の設備、市街化区域に建設できない寺や墓、老人ホームなどです。 以前からあった住宅は 許可を得れば建て替えできます。
- nomame12345678
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市街化調整区域とは、「市街化を抑制する区域」のことです。 乱開発から農地や緑地を守るため、市街化調整区域内では、原則として住宅や商業施設、ビルなどの建物を建てられません。 市街化調整区域を含めた区域区分は、「都市計画法」で定められていますですので お家は建てても良いですしかし3階建てなどビルやマンションはダメです。俗に言う一等不便いなかですヨ。
- f272
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自治体が定める基準を満たすことで、建設の許可を得られる可能性があります。原則は建てられません。
- chie65536(@chie65535)
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>今の時代、普通建築許可が下りないと聞いたことがあるのですが、実際のところどうなのでしょうか? 市街化調整区域は、人が住むための住宅や商業施設などを建築することは原則認められていないエリアですが、地方自治体に申請することで建てられる場合もあります。 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、農業委員会に申請して許可を得る必要もあります。
お礼
皆様ありがとうございました。 許可申請は地域差もあるのですね、ということは私の地元の地域は規制が緩いのだと思います。 市街化調整区域というだけで使い物にならない土地だというイメージがありましたが、意外とそうでもないのですね。