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相続と家庭裁判所
相続で家庭裁判所に申し立てし数回話し合い行われています 弁護士さんを依頼したとき相手に支払うお金がないときは競売にかけてでも現金化してわけなければならないと説明していたのに、ここにきて共有名義に判決がおりるよりは 少しでも出せる金額を受け取ったほうがいいと言い出しました なぜいうことがかわるのでしょうか? また判決で共有名義になった場合、メリットはありますか 私は実家には住んでないです
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裁判長の訴訟指揮を見ると、裁判長がどういう方向に持って行こうとしているのか、ある程度はわかると思います。もちろん、判決が出てみたらそれが誤解だと分かった、ということもありうるわけですが。 裁判所は、当事者に関心ありげに質問したり、主張をサラリと聞き流す、ということをやりながら裁判を続けていき、なにかの結論に達した段階で判決を出します。例えば、裁判長が各人の財産(現金)状況などに興味を示さず、共有関係の書類ばかりを要求しているという状態なら、「共有名義にしろ」という判決がでるかなと思えますよね。 > 判決で共有名義になった場合、メリットはありますか 私見ですが、住んでいない人にメリットはないと思います。その後の財産管理にしろ、処分にしろ、相談と合意が必要で、やたらに面倒になるだけだと思います。持ち分で、少ないほうは常に負けますので、その都度ストレスが溜まりますからね。持ち分が同じだと何も決められないので、それがまたストレス。 今後値上がりが予想される場合は、ストレスは覚悟の上で共有で持っていてもいいですけど、昨今は値上がりは難しいと思うので、やめたほうがいいように思います。
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ありがとうございます 良くわかりました 感謝しています ありがとうございました