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相続問題で訴えられています
兄弟の一人に、訴状を出されました 3年前に父が亡くなった時に、土地をすべて母親が相続しました 家は私の所有となっています 父が亡くなった時に、嫁に出ている妹二人に、現金で相続分配し解決しています そのようなことがあり、自分としては長男なので、家屋を守っていく立場上、母親が亡くなる半年前に、生前贈与という形で、土地を私名義に変更しました そういうことを知らなかったし、母も言ってなかったとして、贈与が虚偽まがいとして、怒りを買うことになっています。 弁護士を委任し、特別受益もち戻しの禁止の意思表示がないことに、付け狙われて、訴えられました、遺産相続分を現金でもらいたいということです。 確かにそれらもありませんし、遺言自体ないです。 ところが、上の妹が家庭裁判所に訴えています。弁護士も付けたみたいです 土地の生前贈与が特別受益の持ち戻し請求をされています。 なので、土地を持ち戻しをして、遺産分割請求をされました どうしても、先祖代々受け継いできて、長男が相続して、守ってきた土地をここで、自分の代でなくしてしまうことはできません かといって、現金で代償分割するにしても、今景気も悪く、稼ぎも自営なので そういう大金を用意できません とりあえず、自分の名義になっていることで拒否という主張で行きます 建物が完全に自分のものなので、延々と調停を長引きさせようかと思っております ・・・このようなことは可能でしょうか? 長引いた末、もしも調停から審判に持ち越された場合、完全に私にとりましては 不利益、損をする判決って、あり得ますか? 母はぽっくりと亡くなったので、寄与分請求するほどの、ことをしていません 解決には現金でしょうけども、それの用意が無理ですし、自分にも男の子がいるので いずれは、自分の長男に跡を継いでもらおうと思っていたので、処分しての分割は無理なのです この場合一応土地も贈与を受けているので、共有名義の判決にはなりませんよね? 調停が長引いたり、審判、告訴され・・・長期化すると誰にとっての不利益ですか? もしも自分も弁護士さんを委任すれば、自分に特になる判決を期待できますか? 上の妹を訴え損にするには、どうしたらいいのでしょうか?
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- kattun175
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死亡される半年前の生前贈与ということであれば、特別の例外規定が無い限り「特別受益の持ち戻し」が適用されることになるでしょう。ということは、お母様の遺産は、生前贈与分も含めて、3人で分割することになります。 ご長男がお一人で全ての土地を相続するためには、残りのお二人の同意が必要になります。 現在の民法上、不労所得に対しての制限は厳しく、どんな大金持ちがいても、自分で稼がない子孫が3代続けば庶民になるといわれています。このような背景を考えれば、先祖代々受け継いできたことを理由に、長子相続を最優先とするのは無理があると思われます。 土地に対しての思い、すなわち先祖代々の土地が分割され、見知らぬ人のものになることへの抵抗感を根っこに、土下座してでも頼み込み、妹さんを説得してみてはいかがでしょうか。 あるいは、分割せずに、持分のみ1/3づつで、3人の共有名義にしてしまったらどうでしょうか。売るためには、3人の合意が要りますので、非常に売りにくい土地になり、あなたの意図にもかないそうです。 いずれにせよ、普通に争えば、あなたの完全な負け筋ですので、あなたもぜひ有能な弁護士に相談すべきと思われます。庭の維持費や、葬儀にかかった費用、その他あなたが当然受け取るべき費用が計算されない恐れがあります。
- edo_edo
- ベストアンサー率21% (237/1117)
>とりあえず、自分の名義になっていることで拒否という主張で行きます 言うのは自由です。 でも、兄弟が3人居るんだったら3分割です、法律で決まっていますから >もしも自分も弁護士さんを委任すれば、自分に特になる判決を期待できますか? ならないですよ。