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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続時の家庭裁判所申立について)

遺産相続時の家庭裁判所申立について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続で揉めている家族に関する家庭裁判所申立について
  • 遺産相続時に家庭裁判所への申立を考えているが、全員が出席する必要があるか悩んでいる
  • 意見の相違がある一人の相続人との話し合いを裁判所で行いたいが、他の相続人への迷惑を考えて躊躇している

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 必ずしも相続人全員が出席する必要はなく,代理人を出席させることもできます。調停の際には全員の合意が必要ですが,出頭困難な当事者があらかじめ調停条項案を受諾する旨の書面を提出し,他の当事者が調停期日に合意すれば,それで調停は成立します。  実際の事件では当事者となる相続人が多いため,毎回の期日に出頭するのは実質的に争いのある当事者だけになるのがむしろ一般的です。ただし,他の相続人にも書面等による意思確認の手続きは最低限やってもらう必要がありますが。

noname#172778
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 代理人の出席を裁判所は認めてくれるのでしょうか。ネット情報によればあまり認められていないように思われます。 正直、私も裁判所にはあまり行きたくなく、できれば息子を代理人にして調停をしたいくらいです。 他の相続人については、書面等による意思確認は容易にできますので、その方向で考えたく思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

遺産分割調停から抜けるには、「相続分譲渡証明書」に押印してもらいます。 そして二人だけで調停を行います。 ただ、この方法では、調停から離脱した人に不動産を分けることはできなくなります。 不動産名義変更は調停調書を使いますから。 そして、抜けた人には、金銭でお礼をするくらいですが、金額が多いと税金の問題が発生します。

noname#172778
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「相続分譲渡」という手があるのですね。なるほどです。 そうすれば息子でもよいことになりますね。 kuroneko3さまのご提案と併せて検討したいと思います。 ありがとうございました。

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