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住宅手当を現物支給に変える
一般的なアパートを会社で契約しています。 社会保険料対策のため現物支給にし従業員から一定額を徴収し課税対象からはずしたいと考えています。 半額を徴収すると良いそうなのでその計算方法に当てはめたいのですが ワンルームを一定期間2人で使ってもらう場合その期間は半額をさらに人数割りでよいのでしょうか? 賃貸料60000円 共益費3000円 65000円 50%は32500円ですが35000円徴収(少々多め)するところ 2人なので18000円徴収(少々多め)すれば課税対象にならない・・・ これはあっていますでしょうか? よろしくお願いします
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社保と給与課税(所得税)が一緒になってますな。 ちなみに所得税がかからないようにって話なら書いてる通り1/2超で 所得税はかかりません。 社会保険の場合は畳一畳あたりの金額が地方ごとに決まってて、それ以上 徴収できてればOK。 通常、所得税の基準の方が厳しいので所得税基準をクリアできれば 社保の面でもOK。 ちなみに一円も取らずに課税されたとして従業員に対する住宅手当みたいなものだから という意味で給与手当で仕訳切ったとしても誰からも怒られません。 覚えておくべきことは、税がかかるということは事実に対してかかるのであって こういう名称の勘定科目を使ったからOKで、こういう科目ならダメとかいう ケースは少ないということ。 損金経理を要件とするみたいな事象もあるので、そういうケースが0ではないけどね。
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- pajyarusuta-11
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回答No.1
ぜんぜん考え方が違います。アパートを会社で契約したら,福利厚生費で賄います。 従業員の社会保険料とは何の関係もありません。 今一度考えてみてください。
質問者
お礼
お返事ありがとうございました。 今一度調べてみます。
お礼
お返事ありがとうございます。 勉強になりました!