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児童手当支給について

市役所から一定の年収以下であれば給付される児童手当て(5000円/月)について認識が無く申請していませんでした。 住民税を払っているので当然年収や出生日は市役所で把握できるはずですが、遡って支給はできないと言われました。 出生届出をしたのが休日で留守番の方が受け付けたので細かい説明もいただけていませんでした。 課税等は遡ってされるのに申請は知らなかったらおしまいなのでしょうか?

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  • QES
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回答No.1

児童手当法第7条に「受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長の認定を受けなければならない。」とあります。つまり児童手当は当然の権利としてあるのでなく、認定を受けるための申請が絶対要件となっています。 また第8条2項に「児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め(以下略)」とあり、請求の翌月分からの支給となります。 児童手当に限らず行政施策には知らないと損をするものが多いので注意が必要です。 なお「年収や出生日は市役所で把握できるはず」とありますが税情報(税務課)や出生状況の情報(市民課)を始めとする全ての個人情報を他の課の職員(この場合児童福祉課)が本人の同意無しに自由に閲覧することは出来ないことになっています。

mmaakm
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。 やはり駄目ですか・・・。 結構長い期間あったので数十万円あったので痛いです。 今後は行政施策についても情報を集めるようにしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

残念ですが、遡っては支給してもらえません。 児童手当は”申請主義”に基づいて、支給されるものです。 以前、このサイトで「ひとり親家庭の医療費助成」について、役所からの説明がなく、該当していたにもかかわらず申請しないでいたので、何年もの間、タダになるべき医療費を払っていた、というのもありました。 児童手当については、通常、出生届の際に、窓口でその申請について説明されるんですが…。 たまたま、休日に届けた、ということなので説明がされなかったということですね。 たぶん、役所も申請もれがないか全ての人を調べることまでしませんが、たとえば、貴方が役所(それもこども福祉の担当部署で)に来て、何かの拍子に申請がされていないことがわかれば、担当者が児童手当の申請をするように言ったと思います。 税金は、課税は遡ってされますが、逆に、還付の場合も遡ってされます。 根拠となる法律が違うので、税金はこうだ、と言ったところでどうしようもありませんが。 今回のことは貴方にとって、残念な結果になってしまったわけですが、本来、留守番であろうとも、マニュアルを置き、手当の申請について説明しなくてはいけないことだと思います。 それが、行政サービスだと思います。 市長あてに、このことについてメール、もしくは投書をし、回答をもらうようにしたらどうでしょうか。 そうしたからと言って、法律まで変えられませんので、貴方に遡って支給されるということはないですが、その回答をもらえば、少しは貴方の気がすむかもしれません。

mmaakm
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回は大変残念ですが、今後のためにきちんと勉強したいと思います。 また、直接行政に聞きにくかったことが良く分かり大変助かりました。

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