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傷病手当の出勤した際の支給額

こんばんわ。 現在、療養中で傷病手当を受給しております。 標準日額6000円、報酬月額30万円にての場合 復職した際の事についてお聞きしたいのですが、 毎回申請しているのが16日-翌15日の期間であり、1日より復職した場合、 1.給与報酬は月額の日割りとなり1日-15日で12万でると 16日-31日の支給額は標準日額6000円*16日=96000円となるのでしょうか?それとも通常支給されていた18万(標準日額6000円*30日)-給与12万の6万円となるのでしょうか? 2.復職した1日-15日の間に欠勤した場合支給対象となるのでしょうか? 3. 午前中で早退した場合は半日でも支給の対象となるのでしょうか? 支給期間は1年半のうちあと3ヶ月間あります。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • 80521255
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回答No.3

No1,2です。 No1では医者の就労不能の証明がある事を前提として書きました。 しかし、休職後復職する場合は、医者の診断書が必要の筈です。 医者が就労可能と診断した段階で、傷病手当金は受給出来なくなります。 なのでNo1の回答を一部訂正します。就労不能の状態で勤務した事になるので。

  • 80521255
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回答No.2

No1です。 判り易くします。 まず16日~31日の傷病手当金請求をして下さい。 日額6000円なら6000×16=96000円です。 給与はあなたの会社の規定が判らないので、なんともいえません。 基本給+諸手当-欠勤控徐になると思います。 傷病手当金と給与は分けて考えて下さい。 標準報酬月額が300000円なら、300000÷30=標準報酬日額です。10000円×3分2が傷病手当金の日額です。60%は平成19年以前の規定です。

  • 80521255
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回答No.1

月額と日額の計算が合わないのですが? 傷病手当金は日単位です。無報酬日数×日額です。 給与の支給された日は、給付されません。 半日出勤の時は、半日の給与よりも傷病手当金の日額が多い場合に、差額が給付されます。 とりあえず、16日~翌15日まで請求して下さい。支給対象分だけ支給されます。傷病手当金よりも給与が優先されます。 日単位で計算です。

kenta5
質問者

補足

すいません、報酬月額30万円にたいし稼働日数30日(25日でしたが)で計算してます。 給与30万÷30日*12日勤務(翌1-15日中)として12万。 上記日割り1万*60%=標準日額6000円 16日-31日に休職していた分は6000*16日を傷病手当として 1日から復職したら上記計算の1万*12日分を会社より給与として 両方受給できるのでしょうか? それとも合わせて標準日額6000円*30日が上限となるのでしょうか?

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