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人名用漢字と5200号通達は同じもの?
人名用漢字と5200号通達は同じものと考えてよいでしょうか? 違うとすればどういうところが違いますか?
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下記のサイトを参照してみて下さい。 → http://ja.wikipedia.org/wiki/5200%E5%8F%B7%E9%80%9A%E9%81%94 上記のサイトを見ればお分かりのように、「5200号通達」 とは 「戸籍に記載する氏名の文字の取り扱いについて定めた通達」 であり、「何が俗字で誤字であるかを定義」 するというものです。 誤字であると判断されれば、「役所の権限によって訂正できる」 という 「通達」 です。 人名の扱いに関するものではありますが、「人名用漢字」 の取り扱いに関するものではありません。
補足
5200号通達のご紹介、有難うございました。 「誤字」は職権によって訂正する旨記載されていますが、「俗字」の使用を、本人が強く主張したとき、どう扱うかは書かれていませんね? どうなるのでしょうかね?