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人名漢字改定の・・・教えてください★

人名漢字が改定されて、漢字が増えているということですが、もう施行はされているのでしょうか?? どんな漢字があるのでしょうか?? 一覧が載ったサイトをご存知の方、是非教えてください! うちの子供も、希望した漢字がつかえなくて、三年前、仕方なくひらがなにしました。もし今回増えていれば正式に変えたいのですが、わりと簡単に申請できるのでしょうか??

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  • hirona
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回答No.5

改定後の分は、まだ見直し(拡大)案が出ただけで、施行されていません。 7月9日まで、法務省にて、見直し(拡大)案に対する意見の募集をしていました。 (10月くらいに戸籍法施行規則が改正になるようです) 今回の改正で、追加される場合は、申請すれば変更できるみたいです。(新聞で読んだような気がします) 法務省のHPに、見直し(拡大)案が出ていました。 (下記の法務省のHPで、左のフレームの「パブリックコメント」をクリックし、6月11日公表の「人名用漢字の範囲の見直し(拡大)に関する意見募集」を見てみてください。文字一覧のPDFへもリンクしています) ただ、気をつけていただきたいのは、現時点で公表されているのは、あくまでも「案」なので、その全ての文字のみが追加されるわけではありません。 「平易な文字」という基準だけで選び、意味などを考慮されていないため、どうみても「この文字を名前に使っちゃ、子供が可哀想だろー」という漢字が含まれてています……実際、ご意見募集も殺到し、ワースト順位の上位のほうは、案から削除されるようです。 普通はこんな文字を使いたいとは思わない……という漢字の話なので、あまり問題はないと思いますが、今回の案で追加されていても、今の段階では100%の期待はできません。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/

その他の回答 (6)

回答No.7

普通戸籍上の名前を変えるのは簡単にできません。裁判所(たぶん家裁)でOKがでないとダメだと思います。自分が子どもの頃家の都合で苗字が変わり、その新しい苗字の幹事2文字目と元々の名前の2文字目が偶然にもまったく同じになってしまいました。親は裁判所に改名の申請を出したそうです。その時はわりと簡単にできたそうですが「○道 ○道」みたいな名前はまじであんまりだと思ってくれたからでしょう。 友達は画数がとても悪いという理由で同じ読みの別の漢字に変えたかったのですが却下されたようです。 ただ戸籍は漢字登録なので読み方は変えられそうですね。

  • hirona
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回答No.6

#5です。 名前の変更については、原則としては、他の方が書かれているように「簡単にはできない」です。 参考URLのニュース記事の、やや下の方に書かれているのですが、大人が改名する場合も、追加された漢字が使えるそうです。 ただ、「改名するのにも使える」だけで、「使えるようになったから改名するのが、簡単にできる」のかどうかは、これだけでは不明です。 3年前、仕方なく平仮名にした……とのことですが、3歳のお子さんの名前のことでしょうか。 通常の改名は、なかなか簡単にできず、「こういう名前が、日常生活で本名のように使用されており、これが戸籍名だと思っている人も多い」みたいな証拠・実績を積む必要があります。(裁判所の許可を得る第一歩です) 子供宛の手紙、幼稚園や保育園の名前(おたよりの宛名、名札、名簿とか)など、ホントは漢字なのよ!ってアピールする材料を、そろえてみてはどうでしょうか。 数年にわたり、実績を積む必要があるようです。

参考URL:
http://www.asahi.com/edu/kosodate/TKY200406110206.html
回答No.4

改名をするには、裁判で申し立てをする必要があります。 その名前を使ってどんな不都合があるのかを証明する書類などを提出しなければなりません。 以前、子供の名前の字体が良くないと、占いの方に 言われましたが、よほどの事情がないと改名できない と教わりました。 参考に、改名のやり方をご参照下さい。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Lynx/5626/p_rename.htm
  • pi-ya
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回答No.3

人名漢字が数十年ぶりに大幅改定されるのは、今秋からです。 また、人名を変えられるのは、やむをえない正当な理由が家庭裁判所で認められた場合のみで、 おっしゃるような「当時は使用できない漢字だった」とか「書き間違って申請した」等は、やむをえない理由として認められません。 前例も極めて稀だと聞きます。

回答No.2

> 漢字が増えているということですが、 > もう施行はされているのでしょうか?? まだです。「こういう漢字を増やそうと思うんで、意見のある人はど うぞ」ということで公表され、意見の募集期間が先週で終わって今か ら正式な案を考えるところです。参考URLへどうぞ。 戸籍名の変更は、相当な理由(金権政治の代名詞な元首相と同名とか) を家庭裁判所に納得してもらわないとダメです。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI46/pub_minji46.html
回答No.1

お子さんの名前を変えるのは、事実上困難です。