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商標登録に関して
自分なりに調べてみたのですが、よくわからなかったので教えてください。 「タウンページ」と「タウンページデータベース」「iタウンページ」は別々の 商標登録という事なのでしょうか? だとしたら、個人的なBBS名に「タウンページ○▲」と名付けて公開することは 法律的に何か問題がありますか?
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家伊藤 寛之(@skiplaw) 弁理士
以下のサイトの記事が参考になると思います。 http://www.parea.pref.kumamoto.jp/shakaisanka/npo/np_syohyo.htm 「非営利」であっても直ちに商標法の枠から抜け出るわけではありません。 SNSが少数の友人のみが参加するようなものであれば大丈夫だと思いますが、 そこに不特定人が参加したり、規模が大きくなるに従って、問題が生じる可能性が 増してくると考えるといいと思います。 参加者が10人だと問題はおきないでしょうが、100万人に達するとおそらく、 NTTは黙っていないでしょうし、裁判所もNTTの側に付くでしょう。 どこに境界線があるのかは争いになるまで分からないと思います。
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弁理士です。 商標権の効力は、同一又は類似の範囲に及びます。 「タウンページ○▲」は、「タウンページ」に類似する可能性が極めて高いので、 個人的なBBS名に「タウンページ○▲」と名付けて公開することは、商標権の侵害になる可能性があります。 「タウンページ」と「タウンページデータベース」「iタウンページ」について別々の商標ですので、登録も別々にされます。但し、これらが別々に登録されているということは、「タウンページ○▲」という商標を第三者が使用できるかどうかとは関係がありません。 商標権の効力は、同一又は類似商品・役務にしか及びませんので、BBSの内容によっては商標権の侵害にならない可能性も一応はあります。但し、その場合でも、不正競争防止法によって保護されている可能性もあります。
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。 実は「個人的なBBS名」というのは、ログインしないと参加できない形のSNS内での BBSです。 また、このSNSはいわゆる「なりきりサイト」ということで、参加者を含め SNS内のもの全てが仮想上のものとなります。 このSNS内において、店舗を経営している設定の人物(キャラクター)が 店舗宣伝用のBBSに書き込みをするというものです。 ですので、BBSを設置・投稿をしても現実的には金銭的な取引はなにも発生しません。 ※SNSは非営利の個人SNSです。 こういった場合にも、ご指摘の商標権の侵害・不正競争防止法などが適用される可能性が 生まれてしまうのでしょうか?