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健康保険の罰則規定
健康保険制度は一人一制度となっているので、重複の加入はできない旨教えていただきましたが、他の健康保険組合に扶養者として認定されているのを知りながら、重複して別の健康保険組合(本人の)に扶養者を認定申請した場合の罰則の内容を教えてください。 罰則規定の法律の根拠(条文)をご存知でしたら教えてください
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#2です。 ちょっと補足しますと、政府管掌健康保険も健康保険組合も、健康保険法を基に業務を行っています。また、国民健康保険については、国民健康保険法を基に業務を行っているところです。 >配偶者が健康保険組合をだまして扶養認定を受けたのであれば本来別の健康保険組合が負担するはずのものをふたんさせらたということで、刑法上詐欺罪とか民法上の不法行為、不当利得等が問題になるに過ぎないような気がします。 たしかに不法に健康保険証を作成し、それを使用した場合は詐欺罪が成立しますが、保険者側(健康保険組合)としても、主たる生計を立てているものかどうかを判断して、扶養認定しているものと思われます。 ですので、保険給付を行う保険者が判断した部分でもあり、詐欺であるか不当利得であるかというと、そういうわけでもありません。(保険者もちゃんと確認しているんでしょうからね。) 一番はっきりさせる方法としては、配偶者の健康保険組合に、どういった理由で扶養認定したのか、また自分が仕送りしている額がいくらで、配偶者の収入がいくらで、自分の健康保険の扶養に子が以前より認定されていて、こういった場合においてその健康保険組合では扶養認定されるのかを聞いてみるとよいでしょう。 その際に、あなたの健康保険の保険者も、先方の健康保険組合に伝えなければなりません。 先方の健康保険組合としても、子があなたの健康保険の扶養に、本当に加入されているのかどうかもわかりませんから、その健康保険組合に確認させるためにも、伝えておく必要があります。 もっとも、健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、その健康保険組合が「そのとおりです」と返答されれば、そのとおりとなってしまいますが・・・。 あとは、あなたと配偶者との間に弁護士を立て、どちらの健康保険の扶養とするかを争うしか方法がありません・・・。
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- o24hi
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#1です。 おっしゃるとおり夫婦共稼ぎで、それぞれの健康保険に入っていると、出産給付金などが重ねてもらえることにもなってしまいます。 ですから、お子さんが生まれて、扶養家族に入れるときに、「住民票」(世帯全員)や「戸籍謄本」の提出を求め、扶養義務者が他にいないか確認・調査して、重複加入を防止しているところが多いです。 夫婦共働きの家庭などで、夫婦とも被保険者であり子のある場合は、被扶養者とすべき者の人数に関わらず原則として年間収入の多い方を被扶養者と認定すると規約で決めている健康保険組合が多いと思います。
- naosan1229
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ええと、今までのご質問の経過から推測するに、あなたは単身赴任されていて、配偶者も会社に勤務され、社会保険の資格を得ている上で、子の扶養認定についてのご質問と言うことでよろしいでしょうか? あなたが、単身赴任されているのであれば、子の生計はどなたが立てているのでしょうか? 生計を立てると言うのは、子供の生活費をどなたが捻出しているかによります。 つまり、あなたが自宅に配偶者の収入以上の仕送りをしていないと、子の生計をあなたが立てていることにはなりません。 まったく仕送りしていないと言うのであれば、子の生計は配偶者が立てていることになり、配偶者の健康保険の扶養に入れることが妥当であると解釈できます。 別居されている場合は、ただ単純に配偶者とあなたの収入の多少を比較するわけではなく、子の生計を主に立てているはどちらかで、健康保険の扶養を判断することになっています。(同居の場合は、収入がどちらが多いかになるんですけどね。) また、扶養の届出に対する健康保険法の罰則は、前の回答の通りとくにありませんし、保険者に対する罰則もとくにありません。 もう少し具体的な状況を補足いただければ、もうチョット詳しく回答できるかもしれませんよ。
補足
ありがとうございます。NO.1の回答者o24hiで健康保険組合は国が運営しているのではないの法律での罰則はないということですから、後は配偶者が健康保険組合をだまして扶養認定を受けたのであれば本来別の健康保険組合が負担するはずのものをふたんさせらたということで、刑法上詐欺罪とか民法上の不法行為、不当利得等が問題になるに過ぎないような気がします。扶養者の費用については、収入の差に見合うよう配偶者に送金しているので、それが、平等と判断されれば、どちらでもいいということになるのかもしれません。 実際、わざわざ銀行口座をとおさずに扶養者の生活費を配偶者に渡ししている単身赴任者が多いと聞いています。会社も単身赴任手当てとして月1回程度の手当てを支給していますので、そのときに手渡しにしていたり、キャッシュカードを2枚つかったり、給与口座を2つにわけて、1つを配偶者に預けている場合がおおく、配偶者の口座に言った入れたり、配偶者から領収書を取ったりしていないようです。そうすると、どちらが事実上扶養しているかは、全く申請を信じるしかなく、まして罰則がなければ、夫婦それぞれ子供を自分の保険組合の扶養認定を受けても事実上全く問題ないことになります。もしそうだとしたら、どうして、そんなことが放置されているのか不思議に思いました。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 国民健康保険や政府管掌保険と違いまして、健康保険組合は国が運営しているものではありません。ですから内容については、法律ではなく各健康組合が決めていますので、法律での罰則はありません。
お礼
ありがとうございます。 先方の健康保険組合に聞くのがいいようですね。