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法律の罰則について
法律の罰則について 1、1年以下の懲役または10万円以下の罰金。 2、1年以下の罰金または10万円以下の科料 質問1、2番の罰則はどうやって決めるのですか? 1年以下の懲役なのか10万円以下の罰金なのか10万円以下の科料なのか?を決める基準など
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窃盗罪や殺人罪など、その種類の『1年以下の懲役なのか10万円以下の罰金なのか10万円以下の科料なのか』、無期懲役なのか死刑なのか、などの限度を決めているのは、法律です。 だから、法律を定める「国会」が、まず決めます。条例で決められている場合は、条例制定権を持つ「地方公共団体」です。 そして、実際に行われた「その窃盗」に対して、上記法律で決められた最低刑~最高刑の範囲でどの程度の刑を課すか、を決めるのは「裁判官」です。 どの程度の刑を課すかは、「相場」「習慣」によって、この程度の犯罪ならこのくらいの罰金だな、という「感じ」で課されます。 時々目にするのは、「よほど殺し方が残虐非道などの理由がないかぎり、一人殺しても死刑判決は出ない。二人だと、事情によって死刑判決は出ない。三人以上殺すと死刑判決が出る」というもの。 「ウソだ。相場なんてない」と思っていたのですが、「法律家の感覚と庶民の感覚が違いすぎるから、裁判に庶民感覚を取り入れるために裁判員制度を導入しよう」ということになったのはご存じでしょ? ところが、庶民感覚を取り入れて下した地裁判決が、高裁や最高裁でひっくりかえされるケースが多いのです。 「なぜ?」と思っていたら、最高裁だったかな・・・ 、「これまでの判決と違いすぎる」、だから裁判員の意見を取り入れた判決をひっくり返すのだ、と言ったのです。 だったら、最初から裁判員制度など、呼び出された人には迷惑で、判決に「庶民も参加した上での判決だよ。だから『庶民感覚からずれている』なんて苦情は言わないでね」という免罪符を与えるだけの制度なんて作るなよ、 と私は思ったわけですが、とにかく、「これまでの判決内容」=相場 に従うことは大切、ということなんです。 つまり、科刑に相場はあった。 したがって、裁判官が判決を出すときに基準にするのは「これまでの科刑の相場」だと言ってよいでしょう。
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- cowmow779
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罰則の制定を決めるのは国会。 実際にその裁量を測るのは裁判官。
- seble
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どうやって決めるか? 国会で決めます。 どうやって決めるか? 判例を基準にして、裁判官の気分次第で決めます。 単純に書くと2通りの解釈が可能です。だから法律の条文はあんなややこしい文章になっています。拡大解釈してはいかんという原則が決まっています。 1年以下の罰金というものは存在しません。無理だから。
- maiko0333
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殺人でいうと、 殺し方の残虐さ、加害者と被害者の関係、人数など 裁判官が良心と法によって判断します。