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誓約書を書かせた方が破った場合
現在とある夜のお店で働いています。 ちなみに働き始めて1ヶ月と1週間になります。 入店の際、誓約書にサインをさせられたのですが、その中の 「退店する際は2ヶ月前に申告すること」 についてです。 ちなみにこれを破ったら罰金です。 私自身がが働くのは初めての業種で、客層や仕事内容が自分に合わず辛いのと、今までもっと高収入の業種にて働いていたので支払いが追い付かない為退店したいのです。 それと引かれ物が多く、私がこの業種が初めてだと知っていながら雑費や厚生費に一割+αで引かれるという説明をされていなかったという点で 夜の仕事をする女の子は何かしら事情があってお金を稼ぐ為に働きに来ているのに、一番重要なお金の話をまともにしてくれていなかったことに対してお店を信用出来ないのもありますが… 店長に直談判しようとした所、まずは主任に話さなければならないということで退店したい旨を伝えました。 ところが4/21に「新人期間(1ヶ月4/20まで)が終わったばっかりじゃ言いづらい」という主任の至極個人的な感情で店長に伝えられていません。 このままではきっとズルズル引き延ばされそうです。 そこで、こちらは誓約書に署名と指印まで押させられているのです。 こちらは退店を承諾して貰えれば誓約書通り2ヶ月は頑張ると言っているのに、2ヶ月前に申告しているのにも関わらず不当な理由でそれを承諾しないということは成立するのでしょうか? また、こちらは破った場合罰金を支払うという誓約書にサインをしているのですから、それを守らない店側に罰金は科せられないのでしょうか? よろしくお願いします。
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- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
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まず契約書についてですが、いくらサインをしようが判を押そうがその内容が違法である場合、また公序良俗に反する場合などは法的に無効であり、何ら強制力はありません。 退職時は2か月前に申し出るという部分はいいとして、それが守られない場合は「罰金」という部分が違法になります。労働基準法では罰則規定は認めていますが、罰金に準ずる規定は認めていません。お金またはそれに準ずる金品の支払い譲渡を強制する罰則及び給与からの天引きを禁止するとあります。 また、今回主任の個人的都合により店長には伝えられていないとありますが、主任に申し出た時点であなたは会社に退職の意思を申し出たと認められます。それを上長に伝えたかどうかは、あなたには関係のないことであり伝えてないのならそれはあくまで主任の過失であり関係ありません。 どうしても心配であるなら、店長に主任が取り合ってくれないことを告げて、直接店長に退職の意思を告げてみてはいかがでしょう。また、言葉で伝えると言った言わないの水掛け論になりやすいので、必ず日付入りの文書にして渡し、そのコピーをあなたが保管するようにしてください。 もし一日でも早く退職したいならその文書の中に、「〇月〇日に主任に退職の意思を申し出たが・・・」という内容を入れれば、その日を起算日としそこから2カ月で退職できます。
- gtx456gtx
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素人ですが・・・ >入店の際、誓約書にサインをさせられたのですが、その中の >「退店する際は2ヶ月前に申告すること」についてです。 >ちなみにこれを破ったら罰金です。 不正な契約は無効です。 しかし、知らないと自分がサインもしているので・・・で罰金を支払って終わらせることが多いと思います。 >「退店する際は2ヶ月前に申告すること」についてです。 労働に関することなので近くの労働基準監督署に相談し、アドライスを貰えば良いと思います。 このような例は「不正駐車は時間に関係なく10万円」とか「愛人契約」などなどありますが、堂々と異議を申し立てると要求している側が負けるはずです。
お礼
ありがとうございます。 夜の仕事でも労働基準局に相談して問題無いようですので、近々相談させて頂きます。
お礼
ありがとうございます。 とりあえず、内容証明も考えていましたので先にそのようにしてみます。